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危険物について。
某、ホームセンターに勤めている知人の話しです。免許を取得し5~6年になるみたいですが、一度も保安講習に行った事が無いみたいなのです。ホームセンターでは灯油を取り扱い、知人が保安監督者となっているみたいなのです。
この場合、法令違反となり免許返納になったり、営業(灯油に限る)停止になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 確か3年に一度のがあったと思うのですが?

      補足日時:2021/08/30 21:56

A 回答 (3件)

消防法第13条の23で3年毎に講習を受けることになっています。


ただし受けなかったことでの罰則や免状の取消、営業停止などはありません。
消防署の査察で行政指導を受ける程度でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/31 12:38

基本なりません。

危険物取り扱い主任者、甲、乙、丙を取るための講習はあっても、なってからの講習は、実務経験なしの10年後です。
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更新は10年ですよ。



ご参考に
https://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/122/ …
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