「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

検索しても見つけることが出来なかったので、質問させてください。
私の免許証の取得履歴は
平成15年3月 原付を取得(色:グリーン)
平成16年5月 小特を取得 (色:青)
平成17年5月 普通二輪を取得 (色:青)
とゆう順番で免許を取得し現在の有効期限が平成19年11月まで有効になっています。
そして来年(または今年)に普通自動車の免許を取得した場合、
次の有効期限は平成20年以降になります。

そこで疑問に思ったのですが、
私は1年ごとに免許を取得しているため初回更新者講習に行ったことがありません。
私が調べた限りでは初回更新者講習は運転免許を受けている期間が5年未満と書かれていましたので、このまま新たに普通自動車免許を取得した場合、初回更新者講習を受けないままゴールド免許(無事故・無違反なので)になるのではないかと考えているのですが。
皆様はどう考えますか?

A 回答 (2件)

現在青で、無事故無違反で5年超をむかえられるのであれば、特殊な例だと思いますが、おそらく道交法にも、そこまでの制限は記載されていないと思われますので、5年未満なら初回更新者のみという文面通りの判断で、



優良→ゴールド でよかろうかと思います。

更新はがきを作成する時点で5年間無事故無違反であれば、OKなので、もし、「初回なものは初回だ」と判断されたら、「どこにも書いてないじゃん。勝手に判断しないでください。」くらいにゴネてもいいのでは(笑)

すでに下位免許を受けて、しかも普免をとるのに自動車学校に通った時点で、もうすでに学科という形で、講習が義務づけられているものを受ける点でも、初回者更新の域を脱していると思われます。

もしや、免許の種類の記載完全制覇を狙われているのでは?
大特二や、け引二までおとりになられるのでしょうか?
がんばってください。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
疑問がすべて解決できました。
警視庁に講習の事を問い合わせても、「実際にその時にならないと分からない」と言われていたので、とても気になっていました。
次の更新で初回者講習と言われたらゴネて見たいと思います。(笑)

お礼日時:2006/02/28 09:17

免許証の更新を受けないままで、免許証の種類を増やしなが更新手続きをせずにゴールド免許になることははありえることです。


更新(更新時講習を含め)の回数にかかわらず、
コールドの条件、5年以上免許証を受けていること、無事故無違反であることが満たされていれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ゴールド免許になると聞いて安心できました。

あとは初取得から5年以上経過して場合、
初講習がどの講習になるのかが分かりません。
(優良運転者講習or一般運転者講習or初回更新者講習)

お礼日時:2006/02/27 20:47

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