
危険物の丙種免許で航空ガソリンは取り扱えますか。
ガソリンは取り扱えると明記されておりますが、航空ガソリンにつきましては、取り扱えるとも、取り扱え無いとも、明記がされてい無いのです。
(航空ガソリンは除く)という様な明記が有れば一目瞭然ですが、そんな明記が一切無いので、ガソリン全般を取り扱えると考えられないでしょうか。
ちなみにですが、ケロシン系のジェット燃料は、灯油を更に精製して更に高品質にして、添加剤を加えて『ジェット燃料』という『灯油』とは別の製品にしている時点で、丙種免許では取り扱えませんし、ワイドカット系のジェット燃料は、ケロシン系のジェット燃料と航空ガソリンを混ぜた混合燃料ですから『混合燃料』という時点で、丙種免許では取り扱えません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足質問を受け回答を変えます。
まず、【根拠】はあります。消防法第2条第7項と政令「危険物の種類 政令第1条 法別表」>第4類:引火性液体のうちの第1石油類(アセトン、ガソリン、トルエン)」で航空ガソリンは「ガソリン」と包括定義され実務運用されています。
http://ma3113.web.fc2.com/hoan.htm
危険物第4類:(ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体)の場合>タンクローリーは移動タンク貯蔵所となり、「移送」として規制されます。危険物の「運搬」に該当しません(消防法第16条の2第1項、第3項)
http://kikenbutu.web.fc2.com/10_SHOBO/10_SHOBO_M …
結論です。
タンクローリーで引火性液体である航空ガソリンを移送する場合、甲種、丙種、乙種4類のいずれかの有資格者が乗務しなければなりません。あなたが監督業務を行えない丙種資格者でも、たとえ航空ガソリンだろうがガソリンに変わりはなく資格の取り扱い範囲内ですから、タンクローリーの免許をお持ちなら1人乗務も可能です。もちろん運転中、危険物取扱者免状を携帯している必要があります。
必ずしもドライバーが危険物取扱者でなくてもよいです。「危険物取扱者が運転を行わなければならない」という法令はないので、ドライバーが運転し、丙種のあなたが同乗するという形でも一向に問題ありません。
No.2
- 回答日時:
危険物取扱者丙種の資格は、ガソリン、灯油、軽油、重油といった一定の第4類危険物に限り取り扱うことができる資格です。
甲乙丙の中で、最も扱える危険物に制限が加えられる資格です。また、無資格者への立ち会いができない、危険物保安監督者になれないなどの制限もあります。
航空機の燃料を取り扱うためには「危険物取扱者乙種4類」が必要となります。対象が航空燃料という引火性液体だからです。
https://www.cic-ct.co.jp/kikenbutsu/column02#1-3-2
航空燃料を最もよく取り扱う空港の場合を例にとります。ここは丙種より無い度の高い危険物乙種第四類の資格が必要となります。
ここで働く場合はまず空港会社の採用試験に合格する必要があります。資格取得に必要な費用は会社が負担します。まずは約1年の研修期間中に資格を取得し、最初は二人一組で作業しながらひとりで給油できるレベルを目指します。

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化学のネタを専門に扱っているサイトに、こんな情報がありました。(転載開始)
例えば、冬場日本で灯油が足りない事があります。そんな時は、輸入してきたジェット燃料を家庭用の灯油として使う事があります。ただし、実は精製度という点では日本の家庭用灯油の方がジェット燃料より高いのです。(硫黄分含有量でみるとジェット燃料は0.3%以下なのに対し、家庭用灯油は0.008%以下となっています)そのため、輸入したジェット燃料は日本の製油所で精製し直さなければなりません。 (転載終了)
アメリカ規格であるJET-Aは、灯油のまんまであり、イギリス規格であるJET-A1は、灯油に微量の添加剤を加えているだけのものらしいです。ただ、製品名自体が【灯油】では無くて【ジェット燃料】ですから、灯油とは別の製品ですから、その時点で、丙種免許では取り扱えません。
ワイドカット系は【混合燃料】ですから、取り扱えません。
質問の主旨を御説明いたします。
ピストン(レシプロ)エンジンの小型の航空機用のガソリンを、製油所から各空港の貯蔵タンクへ、タンクローリーで移送する事だけに限定した業務を、危険物の丙種免許所持者は出来るのか出来無いのかという事です。
丙種免許ですから、立ち合い業務および監督業務は一切出来無い事は判かっております。ですから、タンクローリーでの製品の移送業務だけに限定してお伺いしております。
私も、あちこち調べましたが、「ガソリン」とだけしか明記されておらず、「航空ガソリンは除く」とか「ガソリンは自動車用に限る」とかの【明記】が、どこにも無いのです。という事は、航空ガソリンだけは取り扱え無い事の【根拠】が、無いという事です。
という事は、ガソリンであれば、自動車用であっても、工業用であっても、航空機用であっても、すべて取り扱えると判断するのが、普通の判断ではないでしょうか。