
質問させていただきます。
当方、セルフサービスのガソリンスタンドで働いているのですが、お客様の中で携行缶への給油を希望される方がたびたび見られます。
セルフサービスのガソリンスタンドではお客様ご自身による携行缶への給油をお断りしているのですが、先日、危険物取扱免状を持っておられるお客様が、自分は免状を持っているのに給油してはだめなのか、との質問をいただきました。
これは可否どちらでしょうか。
ちなみにその時は他のお客様の手前上、免状を持っているかの区別がつかないためご遠慮いただきました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
そのガソリンスタンドの管理権限者が乙種危険物取扱有資格者の登録を行ってるはずです、スタッフはその登録している管理権限者に許可を貰って、ガソリンを扱う事が出来ます。
スタッフ・従業員は管理権限者ではありませんので、客に許可を出せる立場ではありません。
それだけ揮発性の高い危険なガソリンだと言うことです、静電気で引火するんですからね。
セルフスタンドでは性能試験に合格した容器であっても客がガソリンを容器に写すことはできない。危険物取扱いの免許を持っていても、従業員を呼んで入れてもらう必要がある。スタンドによっては容器への詰め替えそのものを行わない場合もあるので注意。
従業員が携行缶への給油は良いのですよ、でも手が回らないと思いますし管理権限者から許可が出ているかどうかだと思いますしGS店舗ごとの規則があり法律的には大丈夫でも従業員に携行缶の給油の行為を禁止しているところもあります。
結論は
客自ら携行缶への給油その物が違法なのですよ。
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage041.htm
ありがとうございます。
>スタッフ・従業員は管理権限者ではありませんので、客に許可を出せる立場ではありません。
この一文でだいぶ理解できました。
また、管理総督者の権限など、従業員と顧客で権限が異なることも理由ですね。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
危険物取扱免状もっていようとも関係ありません、消防法によってセルフスタンドでガソリンの携行缶に給油することは禁止されています。
車以外への給油自体が違法です、毅然と対応しましょう。
http://page.freett.com/oyakudatidetomo/gasorin/
万一引火すれば責任重大ですよ。絶対に容認・許可してはいけません。
ご回答ありがとうございます。
消防法で禁止されているのは
セルフでの自走できる車以外への給油でしょうか。
または
セルフでの「お客様自身による」自走できる車以外への給油
なのでしょうか。
それが法的にどうなっているのか知りたくて質問させていただきました。
もちろん、容認、許可はしておりませんのでご安心ください。
No.3
- 回答日時:
確か記憶では、セルフスタンドでは「車両のみ」への給油しか営業許可がされていないはずです。
あくまでも、緊急(燃料切れの応急処置)以外は、給油はできないはずです。
ご回答ありがとうございます。
正確には、「自走できる車両」への給油のみだったと思います。
携行缶について、給油する人間がスタッフか、もしくはお客様かの違いで法的に可否が変わるのか疑問に思い、質問させていただきました。
No.1
- 回答日時:
セルフガソリンスタンドでは、消防法令に適合した容器であっても顧客にガソリンを容器に詰め替えさせることは禁止されています。
携行缶に給油希望であればセルフではない普通のガソリンスタンドに行ってくださいというだけです
免許があればOKだったら
旅客機に乗るとき、たまたまノースアメリカンにANAのパイロットが乗り合わせて
俺に操縦させろ、俺のほうがうまいっていっているのと同じです
万一事故になった場合、ガソリンスタンドの責任になります。
その客が危険物取扱免状を持っていようといまいと他のお客には関係ありません
「じゃあ、俺の責任で注がせろ」というかもしれませんが
事故にあった被害者はその人ではなく、間違いなくガソリンスタンドに賠償を求めます
免許があっても、ガソリンスタンドの人ではないので有無は関係ありません
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
ご回答ありがとうございます。
セルフでお客様が携行缶に給油することが違反なのは知っています。
>携行缶に給油希望であればセルフではない普通のガソリンスタンドに行ってくださいというだけです
ここでまたさらに疑問なのですが、普通のガソリンスタンドでは危険物免状を持ったお客様と同じ条件である危険物を持ったスタッフが給油するとおもいますが、要は危険物を持っているかどうかが決め手ではなく、スタッフが給油することが問題点なのでしょうか。
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