
こんにちわ。私は、危険物乙4類の免許を有しており、セルフのガソリンスタンドでアルバイトをしています。昨日、客がガソリン専用容器に給油しようとしたので止めさせました。本人は、危険物乙4類の資格を持っているので給油しても良いのでは無いかと言いましたが、客なので、許可しませんでした。セルフでも私たち有資格者が専用容器に給油してやるのは合法ですが、本社の営業方針で実施して居ません。資格を有する客が専用容器に給油することは合法なのか、又、あるセルフスタンドでは、店員が立ち会いの下に専用缶への給油を許可していると聞きましたが、これは違法ではないのでしょうか。明確なご回答を御願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
危険物の規制に関する規則に
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
第二十八条の二の四 令第十七条第五項 の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
とあります
用はセルフ式スタンドは、消防から自動車にガソリンを給油すること
灯油もしくは軽油をポリ缶に給油することしか許可を取っていないので
それ以外の取り扱いは別途許可を得る必要があります
早速のご回答ありがとうございました。また、政令による根拠をありがとうございました。有資格者は従業員でなく客なので、給油を許可しなかったので良かったと思います。お礼が遅くなって済みません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
危険物取扱者については詳しくないのですが、タンクなどへの給油を禁止した張り紙をスタンドが掲示しているならば、それは売買契約の条件になります。
同意できなければ契約は成立しません。
他のご質問についてですが、資格があっても従事していれば3年毎の講習がありますよね。
その講習を受けない人が従事できるのかどうかだと思います。
早速のご回答ありがとうございました。私がお願いしている事項とは一寸かけ離れているように思われます。危険物の免許を持っているお客に対する給油に付いてでした。資格を持っていても従業員ではなく客なので、給油をしなくて、良かったと思います。お礼が遅くなって済みません。
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