A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
引っ越ししかないでしょう。
1か所だけ高くしても、別の場所から氾濫します。
川全部を治水工事のような、大規模な対策が必要ですが、やらないでしょう。
無計画な街造りが招いた災害ですが、それを認めないのが、日本の行政です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/13 23:15
回答いただきありがとうございます。
認めないと言っても、実際に被害が発生していれば管理責任はないのでしょうか?
また、例えば砂防ダムを上流で作るなどでは防げないのでしょうか?ちなみに、別の地域では砂防ダムを4つ作ったようです。
No.2
- 回答日時:
河川が氾濫した場合、自治体が損害賠償責任を負うか否かが争われた有名な裁判の最高裁判例としては、以下のとおり。
(結構有名な裁判例です。)なお、詳しくは、最高裁のHPの判例検索で検索して判決全文をご覧ください。
要するに、ざっくりと一言でいえば、【「他の同種・同規模の河川と比較して、是認できるような安全性を備えているか」という観点から損害賠償責任があるかを判断すべき】ということのようです。
なので、河川管理者として責任が問われるか否かについては、上記観点から検討する必要があります。
ご参考まで。
【参考】※最高裁HPから、一部を抜粋。
●大東市水害損害賠償請求訴訟(最高裁第1小法廷、昭和59年1月26日判決)
※主要部分の一部のみを抜粋しました。
「・・・、我が国における治水事業の進展等により前示のような河川管理の特質に由来する財政的、技術的及び社会的諸制約が解消した段階においてはともかく、これらの諸制約によっていまだ通常予測される災害に対応する安全性を備えるに至っていない現段階においては、当該河川の管理についての - 4 - 瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、 降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、前記諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであると解するのが相当である。」
「・・・しかしながら、河川管理の瑕疵の有無は、前示のとおり当該河川が過去の水害の発生状況その他前記の諸般の事情を総合的に考慮し河川管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えているか否かの観点から判断されるべきものであるところ、・・・」
【訴訟の行方】
⇒この判決で、最高裁は、住民勝訴の大阪高裁判決を破棄し、同高裁に差し戻ししました。(確か、その後、同高裁で大東市が勝訴、確定。)
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