
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本来、残業は会社の業務命令があって初めて成立します。
業務命令が無い場合は時間外労働する義務はありません。
黙示的な業務命令として、本来の業務を遂行するために必然的に残業が発生する場合は、本来の業務命令に残業命令も含むと解釈されて、個別の残業命令は不要と見なされます。
という事で、事前に残業の承認を受けるのは至極全うな事です。過重労働を抑え、労基法の趣旨に添った良い制度です。
小言程度は、通常の指導の範囲内として合法でしょう。
ただ、程度を超した場合はパワーハラスメントとして損害賠償請求が可能になりますが、これは民事上の争議で労基法上の違反は存在しません(強行法規としての罰則無し)
No.2
- 回答日時:
残業は 上司が必要と認めた場合に上司の指示で行われるものです。
勝手残業やだらだらと仕事を先送りしてその日の勤務時間内に終わらせずに残業をして残業代をせしめようとする行為は認められません。
就労規則通りなので違反ではありません
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