No.3ベストアンサー
- 回答日時:
扶養という意味には、2つあります。
1つは、所得税の「扶養家族」(配偶者の場合は配偶者控除)で、これは、1月から12月までの1年間の収入が103万円を超えると、対象になりません。
2つめは、社会保険(健康保険・国民年金)の「被扶養者」のことで、手続きをする時点から、今後1年間の収入が130万円を超えるかどうかで判定します。
従って、これからは収入が無いのですから、「被扶養者」に該当します。
No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
>申請する時に、さまざまな書類の提出はしたのですが、収入を署名するようなものは提出していません。(要求されなかったので)
>審査を通ったということは大丈夫ということですかね?
#3に書いたように、これからの収入が無いのですから、問題ありません。
それから、厚生年金の手続きもされましたか。
退職に伴い、第2号被保険者から3号被保険者への変更手続きが必要です。
3号被保険者になると、ご主人の厚生年金の保険料だけであなたも加入できて、保険料の負担はありません。
手続きは、ご主人の会社でしてもらいます。
No.4
- 回答日時:
健康保険でしょうか?
健康保険でしたら、130万円を超えると、加入できません。
その場合、前の会社の保険を任意継続するか、国保に加入となります。
今加入されているのか意図が分かりませんが、チェックが甘かったとしたら、健保から何か通知があるはずです。
あなたの配偶者が無職であれば、被扶養者として健保に加入することができます。婚姻後速やかに(婚姻後5日までに)会社へお申し出の上、所定の手続きをしてください。
(注) ただし、配偶者が無職であっても次のいずれかに該当する場合、その期間中は加入できません。
最近退職して、現在雇用保険の失業給付金を受けている。
または、待機期間中であって近々失業給付金を受ける予定である。
アルバイト等で、年間130万円(60歳以上または重度障害者の方の場合は、年間180万円)以上の収入がある。
配偶者特別控除のことでしたら141万円以下でしたら受けることが出来ます。
ほんの少しでも超えたらアウトです。
No.2
- 回答日時:
何となく質問が曖昧なので憶測で判断し答えるしかないのですが。
健康保険の扶養?所得税の扶養?補足してくださいね。130万円って仰っていることから察するにきっと健康保険の扶養なんでしょうね。
保険の扶養になる時(被扶養者申請)には「被扶養者認定」という審査を受けてから被扶養者として認められるわけです。被扶養者申請の際に「今までの収入を署名するもの」「離職票」などの添付をするよう言われていると思います。必要書類がそろった上で認定されているのであれば問題ありません。(組合などによって認定基準が異なるためです)添付書類がない状態での認定は前職がある場合は普通考えられないのですが。
まあ「仕事をしていたのにしていない」といった虚偽を報告していないのならば問題ないですよ。
ただし場合によっては「はずれてください」といわれる場合があります。(認定に間違いがあったと)まあこれもほとんどないと思いますが。
#但し、被扶養者資格の確認を何年かに1度、若しくは
#毎年組合などですると思います。
扶養というと税法(所得税)でも関係あることなので少し書いておきましょう。税法上の場合は配偶者控除を受けられるのは103万円までです。つまり今年は控除は受けられないでしょうね...
この回答への補足
説明不足ですみませんでした。
健康保険の扶養です。
申請する時に、さまざまな書類の提出はしたのですが、収入を署名するようなものは提出していません。(要求されなかったので)
審査を通ったということは大丈夫ということですかね?
No.1
- 回答日時:
大丈夫ですよ。
扶養と所得はあまり関係ありません。
社保から抜けた場合、国保に入るなどの処置が必要ですが、会社を辞められて、配偶者となった場合、だんなさんの会社の社保へ扶養としてはいれます。
所得が130万以上というのは、源泉徴収での税金の還付金とかの問題になります。
既に会社をやめられて、そこからの所得がなくなったのであれば問題は無いでしょう。
。。。。あれ?質問の意図とちがうかな?
扶養というのをどういう意味で言っているか、ちょっと分かりづらかったので、とりあえず保険でお話しました。
ではでは。
(ちなみにうちの嫁も去年の7月に会社を結婚妊娠退職し、8月より扶養になりました。嫁の年収は137万円でした。)
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