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絶対王政期の官僚になったのは土地を国王に差し出した元封建貴族でしょうか?
またそうでないなら、どのような人物が官僚に選出されたのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 土地を差し出した元封建貴族(宮廷貴族)はどのような役職についたのでしょうか

      補足日時:2021/12/21 15:54

A 回答 (2件)

> 絶対王政期の官僚になったのは土地を国王に差し出した元封建貴族でしょうか?



⇒ そういうものではなく、富裕層が職を購入するというシステムが基本で、そこにいくつかのクリアすべき条件があるシステムだったようです。
その条件は絶対王制だから、特別許可という抜け道もあったようですが、ある意味、実力で職を得るというシステムで、職を得ると同時に貴族の地位も獲得出来たようです。

『フランス絶対王政における訴願審査官のプロソポグラフイ』という論文をネットからダウンロードして読むことが出来ます。
https://teapot.lib.ocha.ac.jp/records/33985#.YcH …

当時の行政と司法のはなはだしい未分化という現実も相侯って、訴願審査官という一握りの官僚集団が、王権に忠実でいかなる局面にでも投入できる、まことに使い勝手の良い手駒
訴願審査官という官職は売官職であり、しかもかなり高額な部類に入るものであった。その官職のもたらす社会的威信は高く、またその取得者に世襲しうる貴族の位と、それに伴なう免税などの諸特権を付与するものであったから、これを獲得することを熱望する人々に事欠かなかった。
のちにモント-パン、ベアルン、ポワティエ、カ-ンの地方長官職を歴任することになるフ-コ-は、自身の回想録のなかでこうした免除状取得がさもあたりまえであるかのように記している。彼は、一六七一年大評定院の次席検事職を購入したのであるが(価格は九万七千リ-ヴル)、その時の免除状取得に際して次のように平然と述べている。「四月二二日、私に年齢資格免除状が交付された。というのもこの(次席検事職)に就くには三〇歳であることが必要であるが、私は二八歳だったのだから。」さらに、フ-コ-は訴願審査官職獲得時においても再度免除状発行を求めている。また、一八世紀後半にボルドー、カ-ン、ブランドルの地方長官を歴任したエマンガ-ルは、大評定院評定官に二二歳で就任するために年齢資格免除状を申請し、また一七六一年五月彼が二五歳の時に訴願審査官職を前任者ガニャ・ドゥ・ロンニから購入した際には、年齢および在職期間規定の免除状を申請し、いずれも直ちに交付を受けているのである。
こうして多少の無理を重ねてでも訴願審査官職を手に入れた人々は、国王諮問会議やその隷下の事務部門の新進の実務官僚として、王国行政の実に触れることになる。
そのなかでも専門化の進行する国王諮問会議のうち、内務、財務、司法の各諮問会議において特定の案件に関する報告者の任務を果たすことが、そのキャリアを積む上で重要となった。
これらの会議には財務総監、国務卿などの時の政権担当者、さらには国王自身が臨席しており、その場こそが自らの才識を披瀝しその歓心を獲得するための格好の機会となったからである。また、政府部内の財務問題を担当する各種委員会・部局に正規メンバーとして所属することも重要であった。
将来地方長官や国務評定官となっていくような人々は、これら委員会のメンバーをいくつも兼任することで、日々の業務から貴重な経験と必要な知識を獲得し、漸次その人柄を上司たちに知られるようになるのである。
王国政府部内でのこういった実務経験の蓄積、才識の函養を重ねることによって、訴願審査官たちの一部にはさらなる次のステップ、すなわち地方長官への昇進の途が開かれることになった。
こうしたいわゆる行政官僚的な職務は、一八世紀の訴願審査官たちの活動の中心となるものであったが、他方で彼らは、本来の職務である司法官としての任務も併せて勤めていたことも指摘しておきたい。すなわち訴願審査官は、王国役人の第一人者たる大法官の補佐役として彼の吏務を補弼し、国璽の押印の際には大法官に随伴して助言を与えた。
また大法官主宰の司法顧問会議においてはその主要メンバーとして活躍した。さらに、宮内府役人が関与するような特殊な訴訟を主として管轄していた宮内裁判所は、主席検事、次席検事を除けばすべて訴願審査官によって構成されていたし、大評定院の部長評定官の八ポストおよび院長の職は、一七三八年以降訴願審査官に留保されていた。したがって訴願審査官は、行政面のみならず、司法面においても多様な活動領域を有していた。

https://ch-gender.jp/wp/?page_id=141
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%9C%8D …
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親戚、近新者、その仲間です。

おおよそ絶対王政では親族と近親者、その仲間が実権を握っていました。
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