いちばん失敗した人決定戦

15歳未満は何をしても刑事罰に問われないのが現在の少年法でしょうか?

成人が15歳未満を助けたとしても

見方によっては成人が悪者扱いされる
判例が中国でありましたが

日本でも
どんな理由でも成人が悪い

という事になるんんですかね?

質問者からの補足コメント

  • 中国で車にひかれ死んでる少年を助けようとした成人が刑事罰に問われ

    以降、中国では目の前で人が倒れてても

    一切無視するのが正解とされてるようですが

    日本も成人は未成年者と何があっても
    関わらない

    のが正解でしょうか?
    人助けする方が悪い

      補足日時:2021/12/24 09:10

A 回答 (2件)

前段と後段がつながらないのですが・・・・・・



・15歳未満の青少年が交通事故に遭って倒れているのを発見した場合、110番・119番通報することについては法的制約はありません。
・善意から救護活動を行う場合、応急手当ての範囲であれば罪に問われることはありません。
(救護者が男性で、救護対象者が女性の場合には場合により微妙な事例が指摘されています)
少なくとも、さらに自動車に轢かれる危険のない場所まで救護対象者を移動させることには問題がないと考えられます。

・14歳未満の児童が犯罪を犯した場合については、必要に応じ触法少年として保護処分が行われます。保護者が刑事的に責任を問われることはありませんが、損害賠償等については保護者が代理として支払うことになることが多いでしょう。

・概ね10歳未満の児童については、責任能力なしとして扱われるようです。10歳未満の児童が行った違法・触法行為による損害については、保護者が代理で賠償することになるでしょう。
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この回答へのお礼

それが逆ギレされてる
警察に未成年者略取だと言い張ってるんですねw

成人が公園に行く事自体
おかしいとも言ってます

完全な逆ギレです

お礼日時:2021/12/24 10:25

>15歳未満


年齢間違えています。一時的に保護されることがあっても逮捕も刑事罰を課せられないのは「14歳未満」です。

15歳は逮捕もされますし、検察官送致(つまり刑事罰)も課せられます。ただ刑事罰の中で死刑はありませんし、成人の無期懲役にあたると判断された時も有機刑を科すことができるので、基本的に死刑、無期懲役はないと考えて差し支えありません。
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この回答へのお礼

親と顔を合わせた事のある中学生が
自身の財布をスリました

そこで学校に通報した所

親は、成人である自身が悪いとの事で
警察に相談に行ったそうです

お礼日時:2021/12/24 09:21

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