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以下のような場合、どのようになるのか教えていただきたいです。

Aは,売買代金支払のために約束手形をXに振り出しYはその手形にAのための手形保証をした。しかし,Xが履行期を過ぎても品物を引き渡さなかったため,Aは,Xとの売買契約を解除した。この場合,Xは,Yに手形金の支払を請求しうるか。

どなたかわかる方、教えてください!

A 回答 (2件)

まず手形法のテキストを読んで、どこが分からないのか示して下さい。

そうでなければ勉強になりませんし、他人の答えを丸写しするのであれば、大学で講義を受ける時間と授業料の無駄です。以下、考え方を示しますから、テキストを読んで考えて見てください。
 まず、民法の保証債務の場合で考えてみましょう。契約を解除すれば、主たる債務である代金支払債務は消滅しますから、保証債務の附従性により、保証債務も消滅します。
 手形保証の場合はどうでしょうか。手形法第77条3項で準用する第32条2項により、手形保証の対象たる債務(典型例では振出人の手形債務)が方式の瑕疵を除いて無効だとしても、手形保証債務は有効としている点で、民事保証のような附従性を否定しています。この規定は手形行為独立の原則の現れとされています。
 だとするとYはXの請求に応じなければならないのでしょうか。もし、XがAに手形の支払を求めた場合、売買契約の解除による売買代金支払債務の消滅を人的抗弁として、手形金支払を拒絶できます。しかし、YがXの請求に応じなければならないとすれば不合理な結論になります。なぜなら、YはAの振出しを保証したのですから、手形債務を履行すれば、YはAに求償することができますから、AはYの求償に応じる結果として、AにXに対して不当利得返還請求をせざるを得なくなり、これではAに人的抗弁を認めた意味がなくなるからです。
 ですから、手形保証は民事保証のような附従性はないとしても、従属性は否定できないはずです。こういった問題点を意識して、Yが手形債務の履行を拒むことを認める理論構成をどうするのか、最高裁の判例も踏まえて考えてみてください。
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手形法に答えがあります。


第三十二条 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ
② 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
つまり主債務者と同一の責任を負い、主債務に方式の瑕疵がある場合以外は、理由の如何に関わらず主債務が無効になっても保証債務は有効と定めています。
つまり付従性が無いので、XはYに請求できます。
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