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こんにちは。
個人で事業を営んでいます。
先日得意先が経営破綻して、持っていた手形が不渡りとなりました。
その後、破産手続きが進み、破産管財人より最後配当の通知が郵送にて届きました。当方は、この最後配当に了承する旨の書類に署名捺印して破産管財人に返信しました。数日後、破産管財人よりTELにて手形原本を送付してほしいとの連絡を受けました。実は数年前にも今回と同様の件があり、手形原本は破産管財人に送付していないのですが、配当は出たと記憶しています。その旨を破産管財人に伝えたところ、「それは間違っている」「原本を送付できないなら配当は出せない」と言われてしまいました。やはり破産管財人に原本を送付しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 破産管財人から要求がある限り,手形の原本を送付する必要があります。



 その理由は,手形は,不渡手形といえども,呈示証券性を失うものではなく,一部であっても支払を受けるためには,手形を振出人その他の支払人に呈示しなければならないからです。

 手形法39条は,為替手形の支払人は,支払をなすに当たって,所持人に対して,手形に受取を証する記載をしてこれを交付することを請求することができる,と規定しており,これが手形法77条で,約束手形にも準用されています。
 要するに,手形金を支払う以上は,手形を呈示して,自分が正当な権利者であることを示すとともに,一部でも支払を受けたときは,その事実を手形面上に明らかにして,手形金の二重払いを防止する,という意味があるのです。

 まあ,振出人・受取人だけで,裏書のない手形なら,現実にはどうでもいいことなのですが,手形は,裏書人にしても,手形保証人にしても,常に複数の利害関係者が発生する可能性があります。しかも,手形上の権利は,原則として手形面上の記載のみによって明らかにされます。そのために,このような仕組みが取られているのです。
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この回答へのお礼

law_amateurさん 回答ありがとうございます。
大変参考になりました。自分でももう少し調べてから適切な対応をしたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/24 08:53

こんにちわ。

その辺の手続きについては素人ですが、
手形は債権の唯一無二の証拠となるわけですから、
配当もされていないのに、送付するというのはどうかと思います。
常識で考えれば、全ての債権の確認をし、配当額を決定した後に
配当するのが、当然でしょうから、事前に確認したいというのは
判らないではないですが、騙し取られるリスクを考えれば、
見て確認するで十分ではないでしょうか。
弁護士だから絶対信用できるということはないと思います。

無料弁護士相談などに相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

rubipapaさん 早速の回答ありがとうございます。
やはり慎重に進めた方がよさそうですね。
無料弁護士相談等に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/19 17:32

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