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私は、手形法の答案を書くときに、要件事実の形で書きます。この場合、とにかく手形金請求権を成立させて、抗弁の成否を検討するという書き方でいいのでしょうか?人的抗弁は迷わないのですが、いわゆる物的抗弁の場合に
請求権が立たないのではないかと考えてしまいます・・・。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

現行司法試験の答案を書く場合なのでしょうか、それとも、学部の試験などでしょうか。



ただ、いずれにしても要件事実の形で手形法の答案を
書くのは、あまり得策でないように思います。

要件事実は訴訟経済を重視して考えられている道具なので、経済的に要件などを簡略化していたりしますよね。
しかも、手形法自体も権利の流通性のために、様々な単純化が図られていますよね。

そうだとすると、本来は生じるべき問題なども、要件事実に沿って書くと、捨象されることになるように思うのです。
あなたもおっしゃているように、要件事実で書くと手形権利発生の実質的要件は、とりあえず無視されることになり書きにくいですよね。
物的抗弁についても、手形上の権利を発生させると考えたうえで、物的抗弁の成否を考えればよいのですがね。でも、そうするメリットがわからないのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。現行司法試験受験生です。要件事実での書き方は予備校で教わりました。そのように書くべきということで・・・。受験生はもっと16条1項を使うべきだといわれまして。ただ、少数派なので、答練の解答例は全く参考にできないので不便ですが。
今までは、何の疑問も無く書いていたのですが、ここにきて物的抗弁でつまづきました・・・。
元のスタイルに戻したほうがいいのかもしれませんね・・・。
お世話になりました。

お礼日時:2005/07/02 23:18

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