準・究極の選択

夫が他界。残された借金は妻が払うべきか?

A 回答 (9件)

早々に、弁護士または司法書士に相談してください。




一応、基本的なレベルでの説明。

そもそも
借金は『負の遺産』と呼ぶことがあるように、相続財産に含まれますので、悲しみに暮れていたり、知らずに余計なことをすると、相続したものとして取り扱われるので、法定相続人は支払い義務が生じます。

ですが、
質主様が保証人になっていない借金であり、夫の遺産の相続をすべて放棄する手続きを取れば、支払う義務はありません。
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

ただし
手続きが遅れたり、遺産の一部を引き出して生活費等に使用してしまうと、『負の遺産』である借金も相続したことになり、支払い義務が生じます【単純相続】。
 https://souzoku-mikachi.com/souzokuhouki-mitomer …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!助かります!

お礼日時:2022/02/28 16:42

相続放棄すれば払わなくてもいい


ただ、資産放棄となる
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この回答へのお礼

ありがとうございます。放棄考えてます!

お礼日時:2022/02/28 16:41

賃貸の未納があれば払う必要がありますが、その他の借金の保証人ではなければ払う必要はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!光熱費などの引き落としは故人の口座からなのですが、それも手続きしない方がよいのでしょうか?

お礼日時:2022/02/28 16:40

他の方言われすますように、ご主人名義の資産と借金の両方を合計してプラスなら相続し、マイナスなら放棄手続きを勧めます。



放棄の期限があるので、法律相談をすぐにしてください。

確か亡くなられて3ヶ月過ぎると、無条件に相続を承認したことになるそうです。
まずは無料法律相談で概要を聞き、資産を確認を進めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪無理相談所は私個人の資産があるため受けれないようです。どこか良い法律事務所探してみます。

お礼日時:2022/02/28 16:38

借金も遺産相続の対象ですから、相続人(妻や子供)が払わなければなりません。



貯金や持ち家などプラスの遺産を計算して、借金(マイナス遺産)の方が多いのなら相続放棄すればいいです。
その代わり、貯金や家も失います。

どっちが得かは弁護士などに相談するといいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪持家なし、貯金なしなので相続放棄考えてます。

お礼日時:2022/02/28 16:35

子供やご主人の兄弟がいれば均等分割です。

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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。主人の兄弟姉妹はおらず、母親とは音信不通でして、均等できず。

お礼日時:2022/02/28 15:23

遺産相続対象物ですから支払いの義務はあります。

遺産放棄すればいいですが遺留分を除いてその他の遺産も放棄する事になります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。財産放棄を考えております。クレジットの未払いなどありまして、契約解除してよいものなのか。。

お礼日時:2022/02/28 15:25

相続の放棄をすれば、一円も払う必要がないのですが、形式的にでも、保証人になっていたら、支払い義務が生じます。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
保証人にはなっていないです。財産放棄をする前の処理をどうしてよいのか、家庭裁判所にいって、素人が手続きできるものなのでしょうか?

お礼日時:2022/02/28 15:27

遺産放棄をして、保証人になってなければ支払う必要はありません。

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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。賃貸の保証人にはなっていますが、そういうのではないですよね?(汗)

お礼日時:2022/02/28 15:28

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