ハマっている「お菓子」を教えて!

このたび4月1日入所で保育園を申し込んで、保留通知がとどきました。子供の誕生日は7月なのでまだ余裕があるのですが、待機児童がたくさん出ているようなので、今年の入所は難しそうです。

そこで、育休延長について調べたところ、保育園の申し込み月が子供の誕生月じゃないと給付金は延長できないとありました。

今回のように7月生まれだけど、4月1日入所で申し込んで落選した場合、再度7月1日入所希望で申請書を出し直し、新しい保留通知をもらわないとダメなのでしょうか。(ちなみに役所によると、申請書を出し直さなくても、4月1日希望の申請書を元に空き待ちの選考は毎月行われるとのことでした。)

同じようなご経験がある方、教えていただけますと幸いです。小さい会社で、育休をとるのが私で初めてなので、会社の人事も心許ないです、、。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

育児休業延長には下記の条件を満たす必要があります。



①保育所への入所申込みを1歳の誕生日の前日以前(または1歳6か月に達する日以前)に行っていること。
②入所希望日(利用開始日)が1歳の誕生日(または1歳6か月に達する日の翌日)の属する月であること。
ただし、入所希望日が誕生日の翌日以降でないこと。(1歳6ヶ月も同様)
③1歳の誕生日(または1歳6か月に達する日の翌日)以後の期間において、当面保育の実施が行われないこと。

>4月1日希望の申請書を元に空き待ちの選考は毎月行われるとのことでした。

役所が7月入所希望扱いで不承諾証明書をだしてくれるならそのままでいいかと思いますが、その点は確認されているのですか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!