
転職して1年未満の場合でも、前職で1年以上の勤務があれば育休手当をもらえると思うのですが、
前職を退職したタイミングが、育休をもらって2年経った後でも、現職で育休手当を受けることができるのでしょうか?
2018年9月入社
2020年7月〜9月 自宅安静
2020年12月 自宅安静により休み→そのまま産前休暇
2021年3月出産
2023年3月 離職→次の日付で再就職
になる予定です。
転職してからすぐ妊娠がわかった場合、出産日は転職して1年未満になります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
転職後の育児休業
結論
育児休業取得は可能です。
働いた月が11日以上の月が12か月あれば、育児休業の取得資格はあります。
または、育児休業取得後に転職先で育児休業取得する条件は、前職での2年前に遡及して働いた月が11日以上の月が12か月以上あれば取得は可能です。
2年前に遡及しても条件に満たないときは更に3年前に遡及して働いた月が11日以上の月が12か月に達したことで育児休業の取得が可能となります。
あなたの場合、第1子の育児休業後に再度第2子出産後に育児休業を取得することもできます。
第1子の育児休業中に、第2子の育児休業申請した時は第1子の育児休業は終了となります。
但し例外もあります。
産休取得は、労働基準法第65条に定めた規定で産前産後休業取得はできます。
育児休業は「1歳未満の子をもつ従業員」といった条件を満たしていれば取得できるため、転職直後であっても取得に影響はありません。ただし「継続雇用されて1年未満の者には育休を与えない」といった労使協定(36協定)が結ばれている会社もあり、こうした会社に転職した場合には転職直後の育休取得が認められない可能性がありますので、就業規則などで労使協定の確認をすることです。
なお、育児休業は雇用形態に関係なく、条件を満たしていれば取得できる制度です。契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどの有期雇用の場合、以下ふたつの条件にいずれも該当する場合は育児休業を取得できます。
・申請時点で過去1年以上継続して雇用されていること
・子が1歳6か月(2歳に達する日まで取得する場合は2歳)に達する日まで
の間に雇用契約が更新されないことが明らかでないこと
まとめ
育児休業は、従業員の希望で取得することはできます。
しかし、育児休業給付金を受け取る条件を満たすこと必要があります。
育児休業給付金を受け取るためには、いくつか取得条件があります。具体的には、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
・1歳未満の子供がいる(場合によっては2歳まで延長可)
・雇用保険に加入している
・育休前の2年間で、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある
・育休中に、休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
・育休中に、1カ月に11日以上勤務していない
とくに「育休前の2年間で、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある」という条件は、転職後の支給に大きく関わる内容のため注意が必要です。これは簡単にいうと「育休前の2年間で、12カ月以上雇用保険に加入している」といった条件のことを指します。
育児休業給付金の手続き方法
育児休業給付金の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
・会社に育児休業を申し出る
・会社がハローワークに申請
・「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」を従業
員が記入
・会社が書類一式をハローワークに提出
従業員が準備するものは、基本的には以下の3点です。
・母子健康手帳の写し
・育児休業給付金を受け取るための受取口座通帳の写し
・マイナンバー
初回申請以降は申請書を2カ月に1度提出し、育児休業給付金を受け取っていきます。なお、託児所が見つからないなどの理由で支給を延長してもらう場合には、子どもが1歳、または1歳6か月になったタイミングで、それぞれ延長の申請が必要です。
この場合は「育児休業給付金支給申請書」の記入・提出が必要となり、場合によっては住民票や母子健康手帳の提出が求められることもあります。
No.1
- 回答日時:
育児休業以前に出産育児や傷病で賃金支払がなかった期間がある場合、最長4年(育児休業開始日前2年の内に前述の期間があればその分更に遡れる)までは遡ってみなし被保険者期間を計算することができますが、2023年3月以降に妊娠がわかればおそらく出産は2023年終盤から2024年に入ってからになりますし、育児休業開始はほぼ2024年に入ってからになりますね。
そこから4年遡ると2020年の勤務期間と再就職してからの期間でみなし被保険者期間を数えることになります。
そこで12月分あるかどうかになるかと思います。ただ、再就職してからの期間があるので遡れるのは3年~3年半になりそうですからそうすると再就職してから期間だけで判断する可能性もありますし、そうなると期間が足りないこともあり得ます。状況はかなり厳しいと思いますので、再就職してから1年は普通に勤務できる状態の方がいいかとは思います。
育児休業関係のスケジュールは、実際に出産して育児休業開始日が確定しないと諸々のことが決まらないので出産予定日すら決まっていない段階の質問は全て仮定になります。
また、再就職先が育児休業の申し出時点で雇い入れから1年未満の育児休業取得は拒否できる労使協定を締結していれば、育児休業自体がないということになります。
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