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有限会社株式会社という株式会社の社名は設立出来ますか?

A 回答 (4件)

無理ですね。



平成18年の会社法施行と同時に,有限会社法は廃止されました。現在設立できるのは株式会社だけです。

そして,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)3条3項により,特例有限会社(有限会社法は廃止されたけど,整備法2条により,廃止時点で存在する有限会社は特例例有限会社と呼ばれる株式会社になる)以外の会社は,その商号中に特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることは許されません(これに違反すると,整備法3条4項により百万円以下の過料に処せられることになっています)。

商号の主要部分が「株式会社」である有限会社は有限会社法の廃止により設立することはできませんし,逆に商号の主要部分が「有限会社」である株式会社も整備法3条により設立することはできません。
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経過措置的に残されている特例有限会社と誤認しかねないため、認められません。


もしかしたら、ゆうげんがいしゃ株式会社であれば、読みだけですので通るかもしれません。おそらく、登記官の職権で認めない可能性が高いと思いますけどね。
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有限会社という社名が認められたら設立は出来ますが、紛らわしいとか、で出来ないと思います

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第3条 第3項によりアウト.

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