プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてえください。
3個ある照明器具の内1個を破損させました、弁償しますと言ったところ、代替品が生産されておらず形が変わる、3個で見た目があるので1個交換でなく3個とも交換しろと言われています、応じなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 個人賠償は入ってないのです。

      補足日時:2022/04/15 17:14
  • ホームセンターの天井軒照明器具の3個のうち1個を破損させました、その照明器具は今は生産されておらず同じものが無く、一つだけ変えると見た目が悪いから3個とも交換してくれと言われています。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2022/04/15 17:19

A 回答 (8件)

3個なんか想定外だよね。

1つでいいよ壊した分。3個やれっと言われたらもう応じなくていいっすわ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/16 13:07

じゃあ弁償しません。


と言えばいいだけです。

別に覚え書きとか書いたわけじゃないですよね?
3つは弁償する気はありません。と言えばいいのです。

車もそうですが、年式、車種によって値段が決まっています。
20年前の古い車で部品がない。
綺麗に乗っていたから、新車と交換しろ。
は通用しません。
中古市場で10万ぐらいで売っているなら、それ以上は保険おりません。

照明器具は、生産停止、部品交換、修理不能であれば0円です。
アンティークで価値があるようなものなら別ですけどね。
10年前のテレビを落として壊してたしまった→0円です

善意でハードオフで似たようなものを準備するとか、割に合わないなら拒否すればいいのです。

相手が納得しないのなら、裁判してもらえばいいのです。
相手は弁護士費用とか高くつきます、時間と労力つかうわりには、金は取れません。
もし本当に裁判を起こされてしまっても、金額にもよりますが無視してOKです。
弁護士不要で弁論書書いてもOKです。
だってそんなに高いとは思えませんからね。
相手が1億要求するのは自由ですが、裁判所は認めません。
もっと言うと、私も裁判経験、債権者会議とかでたことあるのですが、相手から金を取るのは
とても苦労しますよ。
照明が1つ3万円、3つで9万円だとしても採算が取れません。
減価償却とかもあるので1万円取れるかどうかも疑わしいです。
もし支払い判決が確定しても無視すればいいのです。
強制執行するには原告が費用を支払う必要があり、その費用を被告に払わせることも出来ません。



あなたの立場はなんですか?

1 客 
2 従業員(バイトだろうと社員だろうと関係ない)
3 出入り業者(運送、清掃、メンテ業者など)


1であれば、拒否すればいいのです。
どのようにして壊したかは知りませんが、なにか物を取ったりするときに
当たって壊してたしまった。とかなら店にも問題があります。
拒否してください。
その照明は1つ3万円ぐらいだから、減価償却とかもあるし1万円なら弁償するよ。
でもそれ以上はしない。と言い張り、納得してもらえないなら拒否、裁判してもらいます。
ホームセンターの1社員の出過ぎた行為であれば、お客様相談室に相談とかもいいと思います。



2の場合はよほどの過失がなければ社員に賠償は認められません。
不注意で壊してしまった程度では、社員に賠償させることはできません。
飲食店で、皿洗いして落として割っても弁償は無理です。


3の場合は、法人同士で話し合えばいいだけで、同様にあなた個人に賠償は無理です。



個人賠償保険に車の保険に、知らない間についている場合もありますよ。
私は付けてますし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/15 19:59

10個あったらどうなんでしょう、理不尽なことは間違いないです。


あくまでも壊した分のみです、先方との関係もあるなら御自分で交換
出来るなら器具代金のみです、実際は販売価格の半値近くで入るので
netで探して見ましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/15 19:59

ホームセンターのお客様相談センターに電話してみるとか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/15 19:59

向こうの言い分はそうでしょうが


そこまで賠償の責任はないはず。
10個あれば10個?
そんな理不尽が通るわけがない。

裁判になったら確実に勝てます。

まぁあなたの破損させた状況もわかりませんが
故意ではなく不注意ならなおさら。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/15 19:58

個賠、車の保険とか家の保険に勝手についてませんか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/15 19:58

どこの話ですか?


その場所と質問者様の関係は何ですか?

それがわからずにまともな回答はできません。
    • good
    • 0

個賠使ったらどうですか?

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/15 20:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!