
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
計算は間違っています。
あなたとの婚姻期間が、ご主人の3年間の退職金はいくらになるかは、ご主人の勤務先に尋ねないと分かりません。退職金は、同じ3年でも退職前の3年間と、就職したすぐからの3年間は完全に違うはずです。ならして計算しません。従いまして、あなたが結婚されていた3年間は、いつからいつまでの期間で、その期間ご主人が得られる退職金はいくらなのかで算出されます。その中の半分に該当する金額があなたに請求権がある。と、言う事です。裁判所も退職金の算出に関しては勤務先に確認します。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/04/22 21:00
はい、主人の職場に問い合わせた上で退職金の計算をしています。弁護士に確認したところ、婚姻期間中の年数分だけ分与されるようです。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
財産分与で相手の退職していもいない想定退職金を要求する意味がわかりませんが。
定年退職後の退職金分割ではないですよね。
財産分与とは、結婚して以降の収入や財産をわけることですよ。
3年の結婚生活で、あきらかな相手の有責ではなく、あなたからの申し出で、離婚したい(夫はしたくない)のであれば、婚姻を破綻させたのは質問者さんであり、せいぜい あなたが家を出る際の引っ越し代程度になるのでは。
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コメントありがとうございます。弁護士に相談したところ、国家公務員の退職金は財産分与の対象となるため、現時点で退職したらの金額で婚姻期間中の分だけ分与されるそうです。ありがとうございました。