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児童養護施設で育ち、16歳で退所

児童相談所から連絡があり伺うと、全てを話すと.....

その時に言われた事が今日まで理解ができなくて

周りの友人に話しても、困らせてしまうので

知り得る方や状況が酷似している方からの話しが聞きたいです。


0歳から今日、そして明日以降も
親族誰にも逢えない事を理解して生きていく事


親、兄弟が亡くなっても自分に連絡は勿論
通知や知らせなどは一切、来ない事


実わお姉ちゃんが居た事

但し特別養子縁組で戸籍から変わっているとの事
姉に知らせる術や方法などが無いとの事 
( 言うまでもなく自ら探すことは禁止で
 写真一枚残らずに抜き取られていたことを知る)


一生逢えない筈の母親の認証?了解を獲れなかった為

一緒に姉と行く筈だった特別養子縁組の所へは行けなかった.との事

こうして今日に至る訳ですが。

何故親族に逢えない?のか尋ねてもふにゃふにゃ
言えないとの返答です。

僕の何故?は やはり この状況は何でなのかを知りたいです。

A 回答 (5件)

お母さんは


少なくとも今は、貴方に会いたくないと言う意味ですね。
時間が経過すると、会いたいと思うかも知れません
児童養護施設はお母さんが何処の誰かは知っていますが
お母さんの同意が無いので言えない状態だと思います。
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あなたが疑問に思ってもおかしくない話しですね。



1.何らかの事情で養護施設に入ったので、その事情が「親の都合」の場合と「行政が親に養育能力がないとして取り上げた」場合があります。前者は「普通は退所時に保護者が迎えに来る」のですが、たまに迎えに来ない親も居ます。その場合は、普通ならば、親の個人情報などは知らせることもあります。親の意向次第です。
後者の場合は措置と言いますが、親と行政と本人で面談を行って、先行きを決めたりします。大抵の場合は親元には帰されません。
どちらにせよ、あなたが自分の戸籍謄本を取れば、解ることなので、内緒にするのは意味がないかと。

2.普通は知らせなどは来ません。余程の遺産があり、弁護士がかんでいない限り、外国のように知らせがあるなんて事はありません。どうしても知りたければ、小まめに自分の戸籍謄本を調べるだけです。

3.特別養子縁組とは、養女なのに実子として戸籍に登録される制度です。ですので、前の戸籍の人とは縁が切れます。

4.逢えないのはあなたであって、施設の人は連絡か取れます。措置の方は施設ではなく、児童相談所が連絡します。
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私は、児童相談所と関連深く仕事をするものなのですけど。



児童相談所が、質問内容にあるこういうことを言える立場ではないと思うのですね。なのだから、これをあなたに伝えた職員が相当に何かを勘違いしているとしか思えないのですけど。

まず、現状としてあなたの戸籍に記載されている親族、これについては縁故関係を断ち切るということが、法的にそもそもできないのですね。そもそもできないことを、そうなんだと伝えることが、まず変です。

特別養子縁組された姉については、その戸籍上の関係を丸ごと組み替えるということなので、あなたとは縁故関係ではなくなります。これはそうに違いない。

他きょうだいがいたり、親がいたりの、戸籍記載事実としてある場合、その血縁関係を断ち切ることの方法が、この日本社会の戸籍法上ないので、そうすることが不可能です。

ただね、児童相談所の立場としては、あなたの親族に関する情報を積極的にあなたに伝えることについては、その人の許諾がいる。個人情報ですからね。その許諾がないので、こちらから伝えることはできない、そうことならば、これは分かります。職員の立場としてはそれができないという意味でね。
ですが、あなたが親族の情報を知りたい時には、それを知ることは可能です。戸籍なり戸籍の付票なりで、住民票がどこに置かれているかも知ることが可能です。

SNSを利用して探すことは、危険です。偽物が現れかねないのでね。実際に、そういう事件を知ってます。親だと思っていたので、生活の面倒を見たり、多額のお金を貸してしまったとかね。

児童相談所として、あなたに親族の所在を知らせることができない理由として考えられることは、第一には本人の許諾がないこと。次には、現状として親が刑務所に収監されている場合であるとか、精神科病棟に長期入院していて回復の見込みがない場合ですとか、事実として行方不明であるとかの場合で、本人の許諾を得ることが不可能なこと。また、これらの情報を取り扱う権限が児童相談所職員にはそもそもにないので、これを取り扱うことができない。くらいかな、と。

で、項目②ですが、これについては、職員の失言ととって差し支えないと思います。知らせがなくても自分の親やきょうだいが死んだかどうかは、戸籍を見れば分かることなので。
また、遺産などの相続がある場合、相続人であるあなたを排除することは、法的に不可能なことなので、相続協議がある場合、あなたに連絡するしかないでしょうし、親の死亡やきょうだいの死亡を知ったあなた自身が他相続人を呼び集めて、相続協議を開始することも可能です。
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禁止でも止めることはできないよね。

捨てた親の、自分に被害がふりかからないようにするためのエゴなんだろうね。こういうのって、ホント子供の権利を考えてないね。今はSNSでも探せるかもしれない。地道にしてみたら。お姉さんも同じ気持ちかもしれないよ。拒否されるかもしれないけどね。親はもうどうでもいいんじゃない?探すこと自体は罪に問われることでもないし、君が契約したわけではない。
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あなたの何故(親族に会えない理由)は、特別養子制度の関係からです。

特別養子制度の関係というのは、実親との関係を一切断つ。と、言うところにあります。戸籍も養親を父・母とし、養子を自身を長男とか2男というように実の親の元に生まれた子のようになります。

但し、特別養子本人自身の申し出により、実の親を知ることは可能です。もちろんきょうだいもです。その制度は、知る権利(福祉)の保障と近親婚を避けるためです。

あなたの戸籍の身分欄には、平成〇〇年〇〇月〇〇日民法817条の2による裁判確定同月〇〇日父母届出○○市〇〇区○○町〇〇番地(ここは、あなた本人の戸籍があったところ)から入籍、と記載されているはずです。

あなたの戸籍は、あなた以外の者、例えば弁護士などがあなたの戸籍を請求して取得することは出来ない様になっています。あなたが順を追って請求していくことで実親とかきょうだいを知ることは可能です。
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