初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

昔の同級生 異性 相手は結婚して子供もいる

今まさに生まれたばかり

そこに久しぶりにダイレクトメッセージして、

洒落を交えて、「よっ!白豚サイコパス久々!お前が結婚かよwww草 自閉症は遺伝するらしいで気をつけろよ~ お前の子が〇〇の息子に迷惑かけたらお前がちゃんと謝るんだぞ! その前にFラン大学留年したことは親にあやまったのか?www」

〇〇ってのは、ソイツを昔いじめてた男子です


はい、どうでしょうか 向こうが警察に持ってったら、どうなりますでしょうか

拘禁刑か、30万の罰金刑でしたっけ なんか法律が変わったらしいですね

どちらに該当するんでしょうか 相手の意見尊重ですか?

おおやけの場ではしません あくまでダイレクトメッセージです

A 回答 (3件)

根拠は法律とその解釈です。

誰を信じればよいかについては、私を信じてよいかだって判断できません。自分で条文を読んで理解し、判断してください。どうしても不可能な場合は、対価を払って専門家に相談することです(このケースに関してはそんなことする価値はないと思いますが)。

侮辱罪にも、名誉棄損罪にも「公然と」という言葉が含まれています。

「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89 …

ダイレクトメッセージで本人に伝えるだけでは、多数のものに伝わることは予見されませんので、この要件を満たしていないと思われます。

https://itbengo-pro.com/columns/289/#toc_anchor- …
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この回答へのお礼

本当に本当にありがとうございます。私も、甘えてばかりではなく、自分で調べるという努力をしていこうと思います

お礼日時:2022/06/13 14:06

公然性がないので、侮辱罪も名誉棄損も成立しないと思います。

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この回答へのお礼

これだけは、本気でご回答願います

すいませんが、根拠を教えてください。おそらく、このあと増えてくる回答者には、絶対逮捕って言ってくる人もいます

誰を信じればいいかもわからなくなって非常に生きづらい世の中になっています

つまり、Twitterのリプライで、きもいとかしねとか、そういうのの取締と厳罰をする ってことですよね

お礼日時:2022/06/13 13:53

法テラスで相談してもいいかも

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