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家のベランダに下着を干していたらおじさんにすごく凝視されていたとして、これは何かの罪になったりするのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • かなり近くで見ていた場合はどうですか?

      補足日時:2022/06/14 17:01

A 回答 (6件)

見られて嫌なら、ベランダに下着を干すのを止めましょう。


見ただけなら何の罪にもならないでしょう。
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警察に通報すれば不審者としての扱いで職務質問しに来てくれます。

余罪などがあったり不振な挙動があれば連行されることもあるかも知れません。おじさんにとってはダメージになると思います。
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この回答へのお礼

なるほどです

お礼日時:2022/06/14 17:05

各自治体の条例によります。



景観を害するので、
洗濯物は屋外で干してはいけないと言う、
ニューヨーク州条例があります。
日本に於いては、
自助努力で検索して下さいッ!
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近くだろうが、遠くからだろうが 見ていただけでは 罪には問えません


違う物を観ていたと主張もされますから(証明出来ない)

これが、ベランダではなく 住居の中ならば 軽犯罪法違反を
問える可能性は高いですがね

軽犯罪法に、
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
これを拘留又は科料に処する。
※実際に「衣服をつけていない人」がいなかった場合でも、
その可能性の高い場所を覗き見れば該当します
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こんにちは。


回答ありがとうございます。


見ているだけなら、刑法の
「猥褻罪」には問われません。
盗むと「窃盗罪と猥褻罪」です。


でも、質問者さんが気味が悪くて、
警察に通報すれば、「軽犯罪法」に
問われる可能性があります。
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なりません。


室内はプライベートスペース(住人が見られてると意識しないもの)という扱いで、ながめたり撮影したりすると所謂「のぞき」にあたる可能性があります。これも可能性の話。
ですが、ベランダは公共性の高い場所ということで、それは通用しません。これは記事にされる芸能人の写真からも伺えると思います。窓から見える室内の写真は絶対ありませんが、路上にいる芸能人や、結婚前にベランダに出て神田愛花と救急車を見てたバナナマン日村が写真を撮られた事例からもわかるでしょう。

かなり近くから見てたとしても、そこがおじさんの家なのだとしたらそこに居るのは当然で、何時間居ようと勝手なので、つきまといの扱いにすらならないです。

ということで、意地でも見られたくないなら、ベランダに洗濯物を干すのはやめるしかありませんね。
もしくは、見られても減らないしと割り切って干すか。
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