A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
何にしても労働時間は決めておかなくてはいけません。
日給だから1日ではないのです。最低賃金も同様に、最初に取り決めた金額がクリアしなければならないのであって、勝手に変動しても良いわけではありません。
同様に週や月の勤務日数なども事前に明文化が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword …
第五条 使用者が・・労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、
第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに・・・
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
No.1
- 回答日時:
自治体で規定された最低賃金を下回らないようにしてください。
最低賃金はあくまで時給で提示されていますので、日給の場合は労働時間で割って時給を算出して、それが最低賃金を下回らないようにしてください。
それさえ守れば、あとはあなたの好きなように決めていただいてかまいません。
最低時給ギリギリでやってもいいし、最低時給の10倍を払ってもいいのです。
時給なんて安い方がいいに決まってるわな!って安い時給で募集したら、ろくなヤツが来なくて雇う前より苦労が増えた、みたいなこともあります。
赤字覚悟で破格の時給を提示したら、すごくいいスタッフが来てくれて、時給以上の経済効果があった、ということもあるかもしれません。
高い時給を提示してもあなたに人を見る眼がなくて、クソみたいなパートしか採用できず、出費は増えるは仕事は回らないわというダブルパンチになるかもしれません。
従業員の給与をどうするかはあなたの経営方針の根幹に関わることなのです。
インスタントに「こうやって決めるといいよ」みたいなやり方はないのです。
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