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脱サラして通販会社を一人社長でやっています。
メインの販路はオークションとフリマです。
やっと年商1000万円が見えてきたところです。
発送は郵便局とコンビニがメインです。
一人社長なのでうっかり感染すればいきなり事業存亡の危機になります。
その為、普段は感染しないように外出時はN95のマスクをしていますが、ここまで広がると感染する可能性があると思っています。
通販では購入者があると7日以内に発送をしなければ評価が悪くなり、事実上物が売れなくなります。
発送業務は私の生活に必要不可欠なのですが、コロナに感染した場合には、法律上、外出が禁止されますか?または、何かしらの救済措置はありますか?

A 回答 (4件)

現状の日本の法律だと、入院勧告を拒否しても、罰則はありません。



入院勧告の対象とならない患者に対して宿泊療養や自宅治療の協力要請であり、宿泊治療を拒否して帰宅できたりしますね。
位置は、自宅治療になります。

自宅治療の要請に従わないでも現状は罰則はありません。

日本郵便、ヤマト運輸は、個人でも集荷を行っております。
法人契約なら、集荷が基本だったりします。
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法律のことはよくわかりませんが、感染している状態で、対面で発送するのは避けた方がいいですね。


PUDO等、非対面で発送できるものがいいと思います。
マンションによっては、宅配ボックスが宅配業者とつながっていて、そこから発送できるサービスもあるみたいです。
マンション住まいでしたら、一度確認してみてはいかがでしょうか。
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感染者のうち、65歳以上の方や呼吸器疾患を有する方など省令で重症化のおそれがあると定められている患者については、入院を勧告することができるとされています(感染症法26条2項、19条1項、施行規則第23条の6)。


入院勧告を拒否したとしてもそれに対する罰則はありませんが、入院措置を命じられる可能性があります。

入院勧告の対象とはならない患者に対しては、宿泊療養や自宅療養の協力要請をすることができます(感染症法44条の3第2項)。
ただし、宿泊療養や自宅療養の協力要請に従わなかったとしても、それに対する罰則はありませんが、入院措置を命じられる可能性があります。

入院勧告を拒否したり、宿泊療養・自宅療養の協力要請を拒否したりした場合には、入院措置を命じることができるとされています(感染症法26条2項、19条3項)。
入院措置を受けたにもかかわらず、正当な理由なく入院をしなかったような場合や入院期間中に逃げた場合には、50万円以下の過料が課せられます(感染症法80条)。

救済措置については、経済産業省の支援策がいろいろとあります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
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郵便局は電話をすると取りに来てくれます。

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
よくこれを使っているのですが、集荷サービスはなく、必ず持ち込む必要があるのです。また、送料が安く購入者が実は20%OFFクーポン(2000円割引)などが使えたりする為売れ行きが全く異なるのです。
https://auctions.yahoo.co.jp/topic/promo/post/gu …

お礼日時:2022/08/17 04:02

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