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車の通勤について。夫に車を「会社の規定だから返せない仕事で毎日使っている」といわれ、取られています、名義人は私です。売ろうと考えています。夫はバイクもっています。夫が会社の規定の車がなくなり、会社の規約違反でバイク通勤や歩きや自転車の通勤をする場合、会社からクビになりますか?

A 回答 (5件)

婚姻後に購入したものなら(資金を婚姻前に用意した場合を除く)名義があなたでも夫婦共有財産でしょう、おおむね。


ただ、誰も食わない夫婦げんかだけのようにも思いますけどね。
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この回答へのお礼

証人はわたしの実母
わたしの独身時代の百万を通帳から引き出し使いました

お礼日時:2022/08/30 10:54

原則として業務に自動車が必要ならば、会社はそれを支給すべきです。



会社の規定であろうと何だろうと、あなたの資産を夫や会社が専有する根拠はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2022/08/30 10:54

質問者さんの会社じゃないのですよね?


なら規定に従う必要はないでしょ。
単に会社が社用車を持ちたくないって事かもですが、任意保険を【業務で使用する】で契約していないとしたら、事故った際に下手したら賠償を断られるかもですよ。
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それくらいではクビにはならないと思います。


会社に出している、通勤車両をバイクに変更するだけで良いのではありませんか?車とバイクでは通勤手当の額が変更になるかもしれません。
ちゃんと届けてないと規約違反で注意されるかもしれません。
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なりません。


そんなことで解雇することは会社の権利濫用になります。
クルマが必要なら旦那が自分で用意すれば済む話で、会社からもなんらかの費用が出ていると思います。
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