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困った時に使ってねと10万受け取った場合、所有権はどちら?

この10万円の所有権はどちらになりますか?
困ってないなら返して、は成立する?
渡した時点で相手のもの?

また「困った時に使ってね」と中に現金10万が入った箱を受け取った場合。
受け取った本人は中に現金が入っている事を知らない場合はどうでしょうか。

渡した側さえ内容物を把握していれば
所有権は移動するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 状況を仮定するなら例えば…
    子供が親に恩返しのつもりで現金を渡したいがパーっと使われても嫌なので「困ったときに」と現金が入ってる事は伏せて渡した。
    …という場合でお願いします。

      補足日時:2022/09/18 22:52

A 回答 (4件)

困った時に使ってねと10万受け取った場合、所有権はどちら?


  ↑
受け取った人です。
現金は、特別で、普通の物品とは違います。
占有、つまり事実的支配
している人に所有権があることに
なっています。



この10万円の所有権はどちらになりますか?
困ってないなら返して、は成立する?
渡した時点で相手のもの?
  ↑
渡した時点で占有が移転していますので
相手のモノです。
困っていないなら返せ、というのは
所有権が相手に移っており、
その所有権をこっちに渡せ、という
意味になります。
専門的にいうと、所有権は相手にあり
こっちには返せ、という債権があることに
なります。



また「困った時に使ってね」と中に現金10万が入った箱を受け取った場合。
受け取った本人は中に現金が入っている事を知らない場合はどうでしょうか。
 ↑
同じです。
占有があるところ所有権ありです。
ただ、錯誤などで贈与が無効になる
ことはありますが、
それでも現金の所有権は相手にあります。
意思が錯誤で無効だから返せ、というのは
そうした請求権がある、というだけです。
債権と物件の区別ですが。
これは法律を学んだ人でも、理解出来ない
時があります。



渡した側さえ内容物を把握していれば
所有権は移動するのでしょうか?
 ↑
把握していなくても、移動します。
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子から親へ、親から子へ、


いずれも贈与側は一度手から離れた金員については所有権を喪失する。
従って、使い道の希望は出来ても、
強制までは出来ません。
返却を求めることは出来ますが、
応じる応じないは受取側の自由選択
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受け取った時点で、


「申込みと承諾」が
成立しています。
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誰が誰にどのタイミングで渡したか


そこが一番重要なのに全て抜けてるよ
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