
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
家族がなんと言おうと
医師は患者に告知する義務があります
昔はともかく。10年以上前から
医師は検査結果を患者の前で告知します
患者に教えないというのは昔のドラマです
たとえ余命1ヶ月でも告知します
No.1
- 回答日時:
その人の情報はいかなるものも個人のものなので、個人以外の誰かがその情報を秘匿操作することは、法によって規制を受けますよ。
なので、医師は診療契約上の義務として、その診療情報を本人に告知する責務を課されます。その義務に反した場合処罰されます。
本人にその診療情報を取り扱う資質の不足がある場合のみ、法的代理人である家族が、その情報を取り扱うことが可能ですが、それについても可能な限りの本人の許可が必要です。
本人の意志に反し、その家族の思いだけで、その医療情報が本人に秘匿されることこそが、あり得ないのです。そして、医療情報の告知は、高度な医療行為ですので、医師以外の者がすることがあってはなりません。
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