No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「法定解除」とは,法律の規定によって,当事者の一方が,相手方に対して一方的に既存の契約を破棄する意思表示(相手方との合意がない)です。
法定解除の場合は,一方当事者の一方的な意思表示により契約の効果を消滅させ原状回復するものであり,「新たに所有権を取得せしめる」ものではありません。そのために農地法の許可を要しません。
最判昭和38.9.20民集17.8.1006にそのあたりのことが書いてあるそうなので,それを読んでみるとよいかもしれません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
賃貸している甲土地上に所有す...
-
前に学校の授業で違法アップロ...
-
根抵当権 極度額の減額請求権に...
-
不動産登記 工場抵当 設定の申請書
-
ハワイの店などにある「LOCALS ...
-
法学部を卒業して何か役に立ち...
-
不動産登記 求償債権の抵当権設...
-
不能条件、解除条件の場合
-
不動産登記 住居表示実施があっ...
-
商業登記の変更しないと不動産...
-
不動産登記法 抵当権の処分の登...
-
併存的債務引き受けについて 抵...
-
【刑法わかる方】刑法各論の事...
-
民法1031条(配偶者居住権の登...
-
今日の「プロジェクトX」を見た...
-
正社員制度の問題点について
-
連帯債権 時効消滅について 435...
-
違法な事
-
酒タバコ吸う友人がシンナー吸...
-
時効取得者の消滅時効援用について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報