
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法学部の知的財産法の授業で習う程度のことも説明できない専門家など、いるわけはないと思いますが、念のため。
まず、形態の如何を問わず、著作物を有形的に再製する行為は複製と定義されています:著作2条1項15号。CDをパソコンのHDDにリッピングする行為も、もちろん複製にあたります。複製権は著作者が専有する権利であり:同21条、著作者(または複製権の譲渡を受けた者)の許諾なしに複製することは権利の侵害にあたり、民法上の不法行為に該当するほか、刑事責任も追及されることがあります:同112条以下。
ただし、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは、技術的保護手段を回避しない限り、著作権者の許諾を得ず、自由に複製することができます:同30条1項。
ここにいう技術的保護手段とは、具体的にはVHSテープのコピーガードなどを指し、CCCDについては議論が分かれますが、学説の多くはこれにあたらないとするようです。尤も、判例がないため、実際のケースでどのように判断されるかは今のところ不明です。
また、MDやCD-Rなどデジタル方式で複製する場合には、著作権者に対して保証金を支払わなければなりませんが:同30条2項、これはメディアやオーディオ機器の商品価格に含まれており、販売店およびメーカーが代理徴収する形になっています。
以上の点から、
1.HDDに取り込んで個人で楽しむこと
=>全く問題ありません。
2.無償であっても第三者に渡すこと
=>判例によれば、特定・少数人への譲渡は「私的使用」の範囲に含まれるとされます。学説は、およそ10人程度と理解しています。したがって、少数であっても不特定の人に配布することは許されません。
3.家族に渡すと
=>全く問題ありません。
No.6
- 回答日時:
レンタル料金には著作権使用料が含まれています、
ですから、個人のPCに取り込んで聞く分には問題ありません。
同様に音楽用CD-Rにも使用料が含まれています。
したがって、DATA用CD-Rに記録すると違反になります。
生計を共にする家族であれば、渡す分には問題ありません。(コピーを増やさないで渡す事が重要です)
友達を呼んで一緒に聞くとか友達の家に持って行って一緒に聞くというのも十分個人使用の範囲内だと思います。
No.4
- 回答日時:
下の方の回答どおりです。
個人で楽しむために「普通」に取り込んだり,CD-Rに焼いたりするのはなんら問題ありません。これが問題になるのならば,「音楽用」CD-R・RWは製造販売してはいけないことになりますが,現実は全く問題ないですよね。
コピーすればなんでも著作権法違反になるというのではありません。
No.3
- 回答日時:
個人や個人に準ずる範囲で楽しむなら問題ないと思います。
下記URLが参考になるかもしれません。http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi6_qa.html
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi6_qa.html
No.2
- 回答日時:
レンタルしたCDをPC等に取り込む行為は著作権法21条の「複製」の一形態に該当しますので、著作権法違反となります。
複製したものを家族に渡す行為は、その前提となる複製行為が違反であるため違法行為の延長です。
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