
No.2
- 回答日時:
>自宅の和室を事務室として申請しようと…
そんなことを申請する制度はありません。
申請が必要なのは、事業所の住所だけです。
自宅と同じ住所を書いておけば、後はどの部屋で仕事をしようと申請など必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>自宅兼店舗の店舗部分の光熱費は、面積で按分していい…
店舗部分が全く私用に使用することがないなら、面積比だけでも良いでしょう。
一方、休日や夜間は私用になるなら、時間の要素も加味しなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>仏壇や床の間が有ります…
私用空間ですね。
部屋自体も休日や夜間は私用と見なされます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
「申請」というのが税務署の話であれば、仏間だろうが事務所使用で申請は可能、ただしその部分の費用が経費として認められるかどうかは別。
法令できちんと定めがないので税務署ごと・担当者ごとに判断に差がある。
経費の計上に税務署員が納得(?)する根拠があればOKということになるよ。
だからみんな苦労してるんだよね。
質問者の場合、どんな仕事なのかにもよるけれど、仏壇のある和室を事務所(事業用)として使用していることが分かる客観的な材料があれば、私用家具(仏壇)が置いてあることは問題にはならないよ。
事務機器や事務用品などが常時設置されているとかね。
でも、自宅の一室でノートPCだけ使って仕事しているという場合、つまりどこでも仕事できるという場合には、『その部屋』を特定して事務所や店舗として経費計上が認められるのは難しいはず。
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