
はじめて質問させていただきます。
個人自営、白色申告の者です。
主人名義で営業用につかっていた車が廃車となり、
主人の親(別居)から、使わない車があるので‥と、車を借りている状態です。
話が進み、親名義から主人の名義に変更する手続きへすることになりました。
当初は次の車を探す間に借りているはずだったのですが、車を譲り受ける形になります。
嫁の立場として、いくら親子だからと言ってタダで
‥というわけにもいかず、夫婦で話し合いした結果、親から車を買い取るという形にしようとなりました。
金額は50万ほど。。
そこで、支払い受け取ってもらった際に領収書を書いてもらい、それをどうにか経費として落としたいと思うのですが‥
このような場合、経費として落ちるのでしょうか?
お知恵をお貸しください!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
それなら赤の他人扱いで良いでしょう。
ただし、50万は適正な価格なのですね。
たとえば時価10万にしかならないのに 50万払うとか、逆に時価100万なのに50万しか払わないなどとなると、贈与税の問題が出かねません。
ご注意ください。
No.2
- 回答日時:
車の取り扱いはその都度都合よくはできないはずです。
前の車と同じ扱いにします。
No.1
- 回答日時:
>親から車を買い取るという形にしようとなりました…
「生計を一」にする家族間で金品をやりとりしても、支払った側には経費となりませんし、もらった側も所得税の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
むしろ、金額次第では、もらった側に贈与税が発生することがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
>主人の親(別居…
完全に「生計が一」ではないと言い切れますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
言い切れるのなら、赤の他人が買ったのと同じ扱いでかまいません。
>それをどうにか経費として落としたいと…
赤の他人から買ったとしても、取得年に全額経費は無理です。
何年落ちの車か存じませんが、中古資産を取得したとしての減価償却が必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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解りやすい回答をありがとうございます!
>完全に「生計が一」ではないと言い切れますか。
主人は三男で、実家を出て違う市で新居を設けました。生活費などは一切やり取りしていません。この場合、赤の他人と同様なのでしょうか‥?
無知で申し訳ありません(;>_<;)