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刀剣を所持して届出を出し忘れて何年もすると時効とかありますか?

A 回答 (3件)

時効は一切ないです。

もし未登録の銃砲刀剣類を発見したときは、まず最寄りの警察署に発見届を提出する必要があり、その後は警察署の指示に従うこととなります。元所有者の死亡などで所有者の変わるときは、新しい所有者が、登録証を発行した都道府県教育委員会に、20日以内に所有者変更届出書を提出する必要があります。

登録、所有者変更のどの申請を怠ると、不法所持になり罰則を受けることがあります。速やかな手続をお勧めします。
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刀剣の所持に時効は無いです。



持っている事が犯罪です。
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あるわけないです。


あったら無許可で持てるということになっちゃいます。
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