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通常事故や暴行などの第三者の傷害によるものは全額その犯人宛てに請求が行きます。
犯人が悪いんですから当然ですよね、私達が納めた健康保険料で賄われる云われはありません。
しかし現実には第三者行為であっても皆さんが納めた保険料から賄われます、これについてどのように思いますか?気にしませんか?

A 回答 (4件)

>しかし現実には第三者行為であっても皆さんが納めた…



第三者行為であっても、被害者が泣き寝入りとか当事者同士だけで示談したとかで、警察や労基など「署」の字が付くお役所にまで情報が伝わっていなければ、普通の病気やけがの扱いで国保でまかなわれます。

それともご質問は、警察沙汰、労基署沙汰になっているのに国保から支払われていると言っているのですか。
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この回答へのお礼

なるほど、そんな事があるんですね、警察沙汰にはなっていないです。
今から警察沙汰にしたいと思います。

お礼日時:2023/02/20 15:18

他人の過失や犯罪による受傷等の治療には第三者行為届が必要です。


この届出を出すと、健康保険組合は(3割負担の場合)加害者に7割分を請求しますので、最終的に保険料から支払われることはありません。
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この回答へのお礼

そうですね、あなたを含めみんなそう信じていることでしょう。
みんな「法律で決まっているから安心」を拠り所にしています。
しかしもしそうでなかったら・・・
政府や自治体って過去に一度も不正しなかったでしょうか?
思い出してみてください。

お礼日時:2023/02/20 13:17

殺人されても120万円ほどしか救済金はもらえませんよ 



そら自公政権ですよ あきらめましょう!
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世の中そんなことばかりですよ。


得をするのは一部の人間だけ。
もう諦めてます。
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