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迷惑行為をした男女が逮捕されたようですが、どんな罪になるんでしょう

A 回答 (1件)

刑法第234条(威力業務妨害)の罪を問われていますから、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」となります。

初犯なら罰金くらいかな。

それよりも風評でお店が被った被害のほうが大きいので、民事訴訟されて何千万円もの賠償請求されるほうが怖い。
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