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Twitterで友達にふざけて顔写真を本人に送りました。
そしたら相手が大激怒してしまい警察に言いに行くと言われました
この場合どのくらいプライバシーの侵害でどのくらい罰金を払わなければいけませんか?
⚠全然悪意はなくその投稿もすぐ消しましたですが、連絡手段全てをブロックされてしまい謝罪できません。

A 回答 (1件)

http://kensui.backdrop.jp/twitter%E3%81%A8%E3%83 …
では単に「プライバシーの侵害」と表現していますが、そんな生やさしい犯罪ではありません。
>全然悪意はなく
は全く通用しません。未必の故意が認められてもおかしくありません。
http://matome.naver.jp/odai/2138525678544886401

>罰金
名誉毀損が適用されるなら刑法第230条により、3年以下の懲役、禁錮または50万円以下の罰金となるでしょうが、それが適用されるかどうかはわかりません。むしろ損害賠償請求ないし慰謝料請求の対象になることの方があなたにとって問題は大きいのでは?
誠意を見せる機会すら拒否されている状況ですから相場の10万~100万程度では許す気はないのだと受け取れます。ただ、現状のままなら裁判に移行する以外に道はなく、しかし裁判になったら相場の範囲内で収まるはずですから、お相手の目的は金額ではないでしょう。

裁判記録に残して以後の社会的生命の抹殺あたりを怒りの落としどころとして考えているのだと思われます。全世界に向かって画像を公開したのですからこの先何十年もネタ氏によっていじられまくる可能性を考えたらそれくらいは当たり前でしょう。
とにかくすぐにでも連絡を取り謝罪の場を設けて、まずは謝罪したことをなんらかの記録として残すことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/08/02 14:28

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