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こんにちは。

確定判決ではないので、
以下は全て現状の情報を事実とし、
裁判で確定したものと仮定します。

頂き女子◯◯ちゃんが、
約1億円を騙したとのことで、
懲役と罰金800万円の支払命令を受けてます。

質問です。
被害者への弁済1億円より優先して
罰金800万円を支払うのですか?
刑事事件なので被害者は置き去り、
罰金優先かな?と考えてます。

普通の市民だと、800万はまず
弁済に充てるべきと考えると思うのですが、
法律はどうなってるのでしょうか?
仮に(国に払う?)罰金800万が優先とすると、
被害者はやられ損というか、目も当てられない
気になると思いますが。

ここからは推論になりますが、
こういう犯罪者って、騙したお金を
殆ど使ってしまって持ってないと思います。
多少、手持ちに100万円でもあれば
被害者への弁済を優先すべき、
と考えるのが一般論と思います。

1億とか金額が大きすぎますが、
例えば逮捕されるような交通事故を起こす。
被害者は100万円の賠償を求めてる。
加害者には100万円の資産がある。
刑事事件で100万円の罰金を課される。
加害者の手持ち無くなる。
被害者への補償0。
というのが考えられますが、
実態としたら、そんなもんなのでしょうか?

ご存じの方、ご教授ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>被害者への弁済1億円より優先して罰金800万円を支払うのですか?



あくまで刑事事件として裁判となっています。被害額の弁償問題を考慮しているわけではありません。被害者としては損害を返してもらうためには民事訴訟をおこなさければなりません。

現時点で民事訴訟がおきているかどうかはわかりませんが、もし刑事事件の判決が確定すればそちらが優先されるのは当然でしょう。

本人は資産は全くないようですから、もし罰金が払えなければ最終的には労役場留置となります。民事の場合は本人に経済的能力がなければ損害賠償もうけられません。「ない袖はふれない」のです。
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優先順位は特にないです。


弁済金は被害者が民事訴訟を起こして勝たないと戻って来る額も決まらないし権利も生まれない。
そもそも1億円騙し取られたと言っても、被害者だってスケベ心で金出してるわけですから落ち度がないわけではなく、全額なんて戻ってきませんよ。
だから裁判で決めるわけですが、これも資産がない今は支払い命令を出してもらったところで無いものはないということで一括では取れない。
隠し持っていたとしてもそれを差し押さえる手続きも必要になってきます。

あと罰金を勘違いされてませんかね?
罰金って懲役刑と同じ刑罰です。

よく交通違反して青切符切られて「罰金取られた~」なんて言ってる人がいますがこれは間違いで、取られたのは反則金であって罰金ではありません。
反則金はそれを収めることで、罰金や懲役などを受けるような刑事責任をなしにしてあげますよって制度なので。
この辺を勘違いして罰金を軽く考えてる人が多いですね。
罰金だけでも立派な前科がつきますし。

例えば刑務所に入るより、外で慈善活動した方が夜のため人のためになるし、稼げるから被害者への弁済もしやすいので、懲役は勘弁してくださいって言っても通りませんよね?
もう決まった刑罰なのできちんと服役してもらいます、手向かっても強制的にぶち込みます。
そうなりますよね?

罰金も同じなんですよ。
弁済って考え方ではないので、支払ってくださいねと催促はしますが、「払わないなら払わないで良いけど労役場留置で刑務所にぶち込むからね?w」で終わりです。
だからいちいち資産状況を調べたりはしないので隠し持つのは自由です。
その代わり、払わないなら懲役に加えて最大2年間、刑務所にいる期間が長くなります。

で、罰金はそれでチャラになっても被害者への弁済はしなくて良いってことにはならないしね。
弁済は民事で、刑事とは別物なので。

生活保護に逃げられたらどうしようもないですが、ホスト狂いになるような贅沢覚えたら生活保護の生活なんて無理じゃないかな?
かといって働いて稼げば一部とはいえ差し押さえられるし。

結局、頂き女子は刑務所を出ても追い込まれることになりますよ。


だから司法としては別に罰金を優先してくれなくても構わないです。
被害者たちも優先してもらいたければ、とっとと弁護士雇って民事の手続きを進めろってだけ。
何もしないで自動的に回収して手元に戻してくれるほど世の中甘くはないですよって話。
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●【被害者への弁済1億円より優先して


罰金800万円を支払うのですか?】

⇒その選択権は、被告人(詐欺罪の当事者)にあります。
あくまでも、被害者への弁済は民事の話ですし、罰金の支払いは刑事事件の刑罰の問題ですので。
ちなみに、確定した金額の罰金が納付されなければ、おそらく、りりちゃんの懲役刑は【労役場留置】ということで、実質的に更に懲役刑が2年間加算されることになるはずです。


●【普通の市民だと、800万はまず
弁済に充てるべきと考えると思うのですが、
法律はどうなってるのでしょうか?】

⇒「民事での被害弁済を優先すべき」というような規定、条項は、法令上どこにもなかったかと思いますが・・・。


●【1億とか金額が大きすぎますが、
例えば逮捕されるような交通事故を起こす。
被害者は100万円の賠償を求めてる。
加害者には100万円の資産がある。
刑事事件で100万円の罰金を課される。
加害者の手持ち無くなる。
被害者への補償0。
というのが考えられますが、
実態としたら、そんなもんなのでしょうか?】

⇒既述のとおり、「どちらを優先するのか」について選択権は、当事者にあります。
なので、本人が「まずは罰金に充当して被害弁済はできない」ということであれば、懲役刑を終えて出所後に働いてでも、また何年かかっても弁済していただくしかありませんね。
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