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「併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
」 (刑法48条2項)ここで罰金の多額とは、その最上限を指します。例えば、法定刑が10万円以下の罰金の場合の多額は10万円です。なお、寡額(最下限)については、条文に定めがない場合は、1万円(刑法15条)になります。
そこで本条項の解釈は、例えば、A罪[法定刑:50万円以下の罰金]とB罪[法定刑:10万円以下の罰金]を併合罪とする場合は、60万円以下の罰金で処断することになります。したがって、60万円を超える罰金で処断すことはできません。
換言すると、罰金(多額)の合計額以下で処断しなければならないという規定なので、当然ながら、多額の合計よりも低い額で処断することができます。
「二個以上の拘留又は科料は、併科する。」(刑法53条2項)
この条項は、科料に処すべき併合罪については、一罪ごとに刑を量定し、これらを併せて執行するという意味です。
科料は、条文で特に規定していな場合、千円以上1万円未満(刑法16条)です。例えば、A罪が三千円、B罪が二千円の科料と量定した場合は、併合罪として科料が五千円になるということです。
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