No.3
- 回答日時:
やはり銀行としては、いままで取引のない方(素性のしれない方)に対しては二の足を踏むケースはあるかと思います。
(とくに都銀)資本金300万円の有限会社だと、やはり信用金庫の守備範囲になります。
しかし、税理士を通しているとのことですので、それなりの税理士でしたら信用金庫や地銀の担当者の一人や二人は知っているかとおもいますので、もし税理士のほうからの紹介をお願いしていないのであればそちらから事前に銀行、信金の担当者に連絡してもらってから出向くのが一番確実かと思います。
今後借入なども必要となってくるのであれば、都銀ではなかなか相手をしてもらえないので、まずは信用金庫と取引をして行くのがよいかと思います。
No.2
- 回答日時:
今まで断られた銀行では、取引実績がありましたか?
給与の振込口座になっているとか、公共料金の引き落とし口座になっているか、ということです。
また、取引実績がある場合でも、実際に取引がある支店でなければ、銀行によっては拒否されます。
それなりの取引実績ができるまではしばらくかかりますので、そうした条件をクリアできないのであれば、一旦確認会社で設立して、実績が出来た時点で確認会社を卒業するのも一つの手かと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
資本金の払い込み手続きですが手数料までかかるのに金融機関に拒否される事
が珍しくないようです。
なかなか金融機関も本音は言いませんが、こんなご時世ですのでこれまで取引が無かったり
信用がない場合は、極力怪しい会社には関わりたくないと言うのが本音でしょう。
ですから、資本金の払い込み手続きでつまづきが無いように会社設立を決めた早い段階で、
あらかじめこれまで取引があった金融機関などに資本金の払い込み手続きができるか確認
しておいた方がいいです。
どうしても資本金の払い込み手続きができる金融機関が見つからない場合はこんな手段も
あります。
それは、確認会社で資本金を払い込む方法です。
確認会社の場合、通常の会社とは違い上記のような面倒くさい手続きはありません。
勝手に(と言うと言い方がよくないかもしれませんが)代表者個人の口座を開設して、
そこに各出資者の名前で資本金を払い込めばいいのです。
あとは自分で「払込証明書」を作成し通帳のコピーを用意して登記申請の際に添付します。
確認会社でなく通常の会社にこだわる場合でも極端に言えば299万円で確認会社を設立
して1万円増資して通常の会社にすればいいのです。
まあ、増資の手続きの手間や費用はかかりますのでどうしてもの場合の手段ですね。
******引用です
参考URL:http://kaisyaseturitu.main.jp/haraikomi.html
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