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地域が運営する地元野菜などを使った飲食店の運営をまかされることになりました。
農事組合法人というもので組合員は地域住民です。
そこで質問タイトルの件ですが
地域の過疎化や、この施設の関心の低くさから、
通常総会での参加人数(委任状や書面表決でも同じ)が少なく今後は過半数を下回りそうです。
そこで以下のことを次のことを議案に入れてみようかと考えています。
理事が8名(4つの自治会から2名)いるのですが、組合員は始めから理事に一任する形で
理事の多数決(自治会長4名も入れても良い)で議決できるようにしたいと考えています。
議案書と一緒に意見書の用紙も入れて、意見書は受付する形にします。
この方法はどうでしょうか。
法律的に正しいのか分からないのでここで質問させて頂きました。
他に良い方法があれば教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

「始めから理事に一任」というのが,「その総会に限った議決権の行使」であれば許容される可能性はある(定款の内容次第)ものの,「今後一切の総会の決議に関して」という意味であればダメです。



農事組合法人は,農業協同組合法を根拠法とする法人です。その組合員の議決権については,同法72条の14第2項により,代理人による議決権行使を認めているので,それだけであれば,当該総会限りの議決権行使を理事に委任することは認められてもいいでしょう。
ですが,農水省が提示しているモデル定款(https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_ …)にあるように,定款をもって代理人を制限している場合(モデル定款では,「代理人は、その組合員と同一世帯に属する成年者又はその他の組合員でなければならない」としている)もあります。この場合においては,これに該当しない理事に議決権行使を委任することは定款違反となりますので,その委任行為自体の効力が否認されてしまいます。結果として,定足数不足ということで,総会自体が成立しないことになってしまいます。

なのでまずは,貴法人の定款を確認することから始める必要があるということで,定款規定に不都合があるのであれば,違法にならないように定款を変更する方向に話を持って行かなけれならないわけですが,その定款変更には総会の特別決議(総組合員の3分の2以上の賛成による決議)が必要です。

ところが現状では過半数の出席すら難しいというのであれば,それよりもハードルが高い定款変更なんて無理に近いということで,そこまで組合員が参加してくれないのであれば,もう解散を見据えたほうがいいのかもしれません,

解散のデメリットを理解してもらうことで組合員の意識が変わり,それによって総会がなんとか回るようであればよいですが,それでも無反応であれば,組合を存続させる意味なんてないのも同然です(おいしいところだけチュウチュウしようなんていうのは寄生虫でしかありません)。

そういうことも含めて,組合員に意識を変えてもらうしかないように思います。
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「組合員は始めから理事に一任」はダメだと思いますよ。



組合員としては、提示された議案に、賛成,反対の意思表示をすることができるわけです。

この時、議決権行使書や委任状も有効です。

ただ、良く分からないから、判断できないから「棄権」もあるわけです。

それを、とにかく最初から理事に一任では、組合員の判断する権利を奪っています。

総会に提示する議案は、役員会で決めるでしょう。

つまり、理事は議案に賛成ということです。

この理事に一任は、自動的に議案には賛成となってしまいます。

議案の承認が得られないとどうなるのかを丁寧に説明して、電話やメールで意思表示をして貰うよう頑張るしかありません。
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