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古物営業法は商法でしょうか?
商法のレポート書けって言われたので調べてるのですが古物営業法が楽そうだなって思ったので気になってます。

A 回答 (6件)

そもそもの話、ここに出て来た「商法」と言うのが「広義の商法」と言うのは間違いないんでしょうか。

商法典(狭義の商法)と言う事はないんでしょうか。もしも「商法」と言う科目についてのレポートだとしたら狭義の商法の事になるはずだと思いますが。
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古物営業法と商法は違います。


古物営業法は許可が必要な職業の一つの法律です。(宅地建物取引、食肉販売、薬局、旅館等々)もともとこの法律は盗品等を取り締まるための法律です。
商法は、商行為を行う(企業間等の利益の調整を図る)法律で、会社法、手形小切手法、保険法等々です。
商法のレポートで古物営業法は合わないです。
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刑法に関連する、


「行政手続き法」令だそうです。

…商法ではないですね。
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携帯ショップの経営形態を題材にしたら?


実は、携帯ショップ、「抱き合わせ販売」をしています。
これは、独占禁止法第19条に抵触します。

私が経験したこと。
携帯ショップで機種変更をした際に、店員に1枚の紙を見せられ、様々なサービスがあった。
でも、私は{ガラケー}であり、必要なのは、{修理保証}{留守番サービス}くらいだったので、「それ以外はいらない」と店員に告げました。
すると店員は、「選んでもらわないと困る」と言うんです。
だから、『それって抱き合わせ販売じゃないの?』と言うと、店の奥に行き、戻ってくると[これで大丈夫です]と言いました。

つまり、「誤認」を元に、キャリアがやっていないサービスの契約を強いている。
早い話が、ショップオリジナルサービスを紙1枚にまとめて、それがキャリアのサービスと誤認させ、不要なサービスを不当に契約させている。
「いらない」と言っても「選んでもらわないと困る」と要求するので、ほぼ全国的にこういう悪意ある事例は山ほどあるはず。

このレポートを仕上げたら、話題性は高いと思うよ。
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商法の中に古物営業法の内容は含まれていないと思いますので、商法と古物営業法は別の法律と考えて良いと思います。


なので、「商法のレポート書け」と言われているのなら、古物営業法は適さないかと。
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商法は商行為における当事者間の利害調整や商人の定義などを定めたものですが、古物営業法は行政(警察)による営業許可についての定めなので、行政法の部類です。

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