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資格がないのに⚪︎⚪︎検査士などの資格を自己紹介欄に書いて社会的信用を得ようとする行為は何罪に当たりますか? 

また、その資格を語っておきながら資格を使わない分野で金銭を得ている場合は罪には問われないのでしょうか?

A 回答 (5件)

何を名乗るかで違います。



医師や調理師の様に医師法、調理師法で免許がなければ名乗ることを禁止していればその法律違反です。
学位など法律に基づくものでその法律に禁止条項がなければ軽犯罪法違反。

民間資格など法律に基づかないもので社会的信用だけなら該当無し。
民間資格であっても著名なものを詐称して金銭を得れば詐欺罪になる可能性あり。

>また、その資格を語っておきながら資格を使わない分野で金銭を得ている場合は罪には問われないのでしょうか?
上記の通り。

基本的に噓吐きは犯罪ではありません。
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下の回答にもあるように、その資格が 公的か私的かによって 変わります。


一般的には 公的資格の詐称の方が 罪が重くなります。

資格に関係しない仕事なら 何をしても 資格には関係ありません。
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得ようとしただけでは


罪に成りません。

早く得て下さいッ!
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民間資格の詐称について日本の法律に基づいて説明します。

あくまで一般的な視点からの解説であり、具体的なケースによっては異なる可能性があることをご了承ください。

一般的には、民間資格を詐称した場合、それ自体が特定の法律違反に直結するわけではありません。しかし、その詐称により他人を欺き、利益を得たり、他人に損害を与えたりした場合、詐欺罪(刑法246条)や損害賠償などの責任を問われることがあります。

一方、公的な資格の詐称は、その資格に関連する法律によって厳しく規制されていることが多いです。例えば、医師法(第33条)に違反して医師の資格を詐称した場合、罰則として懲役や罰金が科せられます。また、弁護士法(第72条)や公認会計士法(第56条)でも同様の規定があります。

民間資格と公的資格の最大の違いは、公的資格は国や公的機関が発行し、特定の業務を行うために必要な資格であるため、その詐称が公序良俗に反し、また人々の生活や社会秩序に直接的な影響を及ぼす可能性があると考えられているからです。そのため、公的資格の詐称は厳しく罰せられます。

なお、民間資格の詐称は、その資格が具体的に何であるか、詐称の事実がどのように使用されたかによりますが、社会的な信頼を損なう行為であり、倫理的に見ても許される行為ではないことは明確です。

特定の事例について具体的な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

二つ目の質問は問題ないです。資格に直結する仕事しか出来ないのであれば、多くのニッチな資格の取得者は飢え死にしてしまいますw
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詐欺罪です



いえ
就職した時点で成立と言えます
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