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ビッグモータの街路樹問題について…
除草剤がどうのこうの言われてますが…
そもそも、街路樹やその整備については、そこを整備している公共団体に連絡して対処してもらうのが道理では?
民法に立木についての規定もありますが、それについても抵触しているのでは?

A 回答 (12件中1~10件)

>そこを整備している公共団体に連絡して対処してもらうのが道理…



それはそのとおりなんですが、現実問題として行政が 1 年 365 日間つきっきりで管理してくれることはありません。

年に何度か根元の雑草刈りや、秋には落ち葉集めに来るだけです。
それ以上のことは周辺住民のボランティア精神に委ねられているのが実情です。

報道されている問題な関しては、自社敷地内の花壇だけならともかく、公共の街路樹まで雑草 1 本生やすなと命じた企業風土がいけないのです。

まあ、店舗前に夏草が数十センチも 1 メートルも生い茂っていては見苦しいですが、それは鎌で刈るだけで良いのです。
10センチや 20センチの細かい雑草など、誰も気にしません。

秋の落ち葉も、社員さんが毎朝掃除している光景をよく見ます。
朝に一度の掃除だけでは、昼頃にはまた落ち葉だらけになるのも事実ですが、多くの人はそれを秋の風物詩と思うだけで、汚い会社だなどとは考えません。

店舗前道路まで、雑草 1 本生やすな、落ち葉 1 枚残さず拾っておけなどと、命ずるのが異常なのです。
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あきらかに器物損壊罪適用でしょう。

しかし立件できるかは今後の調査と、各自治体の対応しだいですね。個人的には厳罰に処してほしいです……

除草剤が原因と認め、復旧するとか言ってます、でもそれで済む話では無いでしょ!

保険の不正請求、車の傷付け(器物損壊)、社内のバワハラ、労基法違反などきりがなく、世間から叩かれまくってますが身から出た錆。店舗の半分をたたんで出直しですね。

倒産? 保険会社がさせないでしょ! なんせグルだったんですから……
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まぁ、確かに市民の税金で賄ってる緑だからねぇ


これを枯らしてみたり切っちゃったりするのは問題だよね。

これも問題だが、大問題は保険金搾取と損保ジャパンとの癒着。
こっちが10倍くらいの大問題。

金融庁まで出張ってるんだからそりゃ大事件なんだよ。

単なる保険金搾取なら当事者間で解決すりゃいい問題、なにも金融庁が
出ていくこともない。

金融庁が出て行ったということは地検特捜部以上の問題が発生してるっていうこと。

街路樹を切ったの枯れさせたのって枝葉末節なのよ。
民衆はそんなものをからかってるんじゃなくて、
損保会社との癒着に目を向けるべき。

「信頼」ってのは中古車販売、あるいは修理サービスの一番のコアのところだろ。
そのコアのところで嘘や虚偽がまかり通っていたところに問題があるのよ。

街路樹なんてその会社の都合だけの話、
しかし損保となると利用者を巻き込んでコアのところで裏切りの話になる。
こっちでビッグMと損保ジャパンの両者をたたくべき!
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そりゃそーだ


こんなやり方がまかり通って無罪になるなら、日本中で色々な店の前の街路樹が枯れてしまうだろうね。表参道のケヤキ並木や、仙台の定禅寺通のケヤキ並木も企業に枯れさせられてしまうではないか。そもそもコナン君率いるロイヤルファミリーってなんなんだよ。コナンってゆーか、まるで水戸肛門だな。まるでギャグマンガの世界だね。
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沖縄の何処だかの支店じゃ管理者(市だか県だか分からんけど)許可したって言ってたよ。

除草剤はぶっかけなかったけど植木をどっかに持ってったみたい。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/266273

とっくに各自治体が対策を取ってますし、ビッグモーター側も除草剤の散布の事実を認めています
東京都は被害届の提出も視野に入れていて、これが進むと都市景観関連の条例違反ということで処罰の対象になります

質問者が聞きたいのはこういうことですか?
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その通りです。


店の景観がよく見えるように勝手に、常習的に、大胆にやっていますから、大きな問題になって、各自治体が調査に入っていますし、バラした店舗も出てきています。
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BIG問題・・・・出る杭は打たれる!?



どこかでトラブったのかな〜???
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ご指摘のとおりです。



今回の件については、そもそも土地所有者又は道路管理者(国又は自治体)の許可を取るべきでしたね。

仮に、自分の所有地でもなく、管理責任者でもない【赤の他人の土地敷地内】に植えられている樹木に勝手に除草剤を撒き、故意に樹木を枯れるようにしたとすると、少なくとも、民事事件としては不法行為に該当するため、今後、土地所有者や樹木の所有者等から【不法行為による損害賠償】(民法第709条)を求められることになります。


【参照条文】
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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雑草が1本生えていただけでも、


本部のチェックリスト的にはNGで、
店長は降格処分になったとか。
街路樹があれば、雑草10本ぐらいは
どうしても残ってしまいます。
雑草の整備は道路維持管理では
多くて年に2回ぐらいですから、
街路樹が5m以内にあるだけで、
降格処分されるのは必須ですね。
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