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振り込め詐欺ですが、富豪の老夫婦がオレオレ詐欺の電話に出て、オレオレ詐欺だと分かった上で知らないフリをして、言われるがままに言われた額のお金を振り込むという行為を何度も常習的に行っていた場合、その富豪の老夫婦は逮捕されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

詐欺は、1欺罔行為に基づき、2錯誤に陥ることにより、3被害者の財産の移転4その結果財産的な損害、



が必要ですが、詐欺とわかって払うことは錯誤ではないので犯罪には当たりません。しかし、外観上は真意かなど分からないので他に被害者がたくさんいるならその中の1ケースだけを取って疑われないということはないので基本詐欺師側には容疑はかかります。また、他での犯罪組織ならば、常習脱税スキームやマネロンとして疑われる可能性はあります。

もっとも払った側は基本的には罪には問われませんが、犯罪組織と知りながら金をわざと払うことは、犯罪収益移転防止法やマネロン、脱税の幇助などが疑われる可能性もありますから、詐欺被害者にはならなくとも別の観点で犯罪組織と共に罪が疑われることになります。
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