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マイナンバーカードを保険証代わりに使えるようになりましたが、告知しなくても病院側は全ての受診歴や既往症が把握出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

同意なしにはできません。


機械で確認するたびに同意するかどうかを聞かれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/11 14:03

まだなっていません

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/11 14:03

マイナカードに入る情報は、診療報酬の情報です。

これは、医療機関が保険組合に月に1回医療費を請求するための情報です。ですから、すべてではありません。

マイナンバーカードの健康保険証利用では、患者の同意を得たうえで医療機関・薬局が
患者の特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になりました。
また、マイナポータルからも確認することができます。
特定健診情報とは、
40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドローム
に着目して行われる健診結果の情報です。
75歳以上の方については後期高齢者健診情報を医師
等が閲覧できるようになります。
 受診者情報
 特定健診結果情報
 質問票情報(服薬・喫煙歴等)
 メタボリックシンドローム基準の該当
 特定保健指導の対象基準の該当
・令和2年度以降に実施したものから5年分
(直近5回分)の情報が参照可能

また、薬剤情報としては、
医療機関を受診し、薬局等で受け取ったお薬の情報です。
注射・点滴や入院中等の情報も含みます
 受診者情報
 過去に処方されたお薬の情報
(調剤年月日、医薬品名、成分名、用法、用量など)
令和3年9月以降に診療したものから閲覧が可能となり、
3年分の情報が参照可能

よって、限定的な一部の情報のみで、実医療の場では、あまり役立つものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/11 14:05

>告知しなくても病院側は…



あなたはそれを承知で、マイナカードと健康保険証の紐付けに同意したのです。

少なくとも現時点では、全国民にマイナカードと健康保険証の紐付けが義務づけられているわけではありません。

しかも、紙の保険証も有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/11 14:06

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