A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
不動産登記においては,法務局に提出必要があるときはその時に有効な印鑑証明書を添付することになるので,改印したからと再提出をする必要はありません。
契約関係については,継続的契約関係において相手方にどんな実印を使っているのかを届け出ておく必要があるものについては新たな印鑑証明書を提出する必要があるかもしれませんが,そうでないもの,たとえば1度契約すればそれで終わる売買契約等においては,そのようなことをする必要はありません。
基本的に,必要な時に印鑑証明書を要求されるだけであり,改印したからといってそれを届け出る手続きというのは一般的ではありません。
あとは相手方が要求してきたら応じるという姿勢でかまわないと思います。
No.3
- 回答日時:
そこまでの必要性はありません。
あえて書かせていただくと、銀行などへの預金取引上の届出印というものは、法人の場合、必ずしも法人代表印としての実印(法務局登録印)である必要はありません。
企業によっては、実印(登録印)のほか、印鑑証明などを要求されない取引における契約印、銀行印など目的ごとに代表印を用意していたりもしますし、その際に代表印ではない印鑑とすることもあります。
代表印の一般的なつくりとしては、二重丸で外丸と内丸の間に法人名、うち丸の内側に役職名です。しかし、うち丸の内側について、銀行印や契約印とする場合もあります。
私も零細企業の経営者ですが、いわゆる代表印の作りで2本保有しており、当然一本が実印(登録印)です。もう一本は、個人で言うところの認印や銀行印として利用し、各種契約等で印鑑証明を求められないものについてはこちらの印鑑を利用しています。銀行も対応していただけています。
ただし、銀行の取引に内容によっては、届出印のほか印鑑証明とともに実印の押印を求められる融資取引などを代表する各種取引もあるでしょう。
法人実印、代表個人の実印については、特に大事なものとして、貸金庫保管を原則にしています。そうすることで、重要・高額取引ほど実印を求められるため、即決による誤った判断の防止のための時間日数の確保につながると考えております。当然十分検討した取引においては事前に求められている印鑑証明の用意や押印のための実印を手元にということはありますけどね。
したがって、印鑑証明添付の取引であれば、印鑑証明によりその当時届出されていた印鑑である証明がついているわけですから、過去にさかのぼり押印のし直しや契約書の再作成その他は不要でしょう。また、印鑑証明添付ではない取引においては、そもそも実印の押印まで求められていない取引とも考えられ、実印ではない認印、役職印で良しとしていると考えられるので、なおさら過去にさかのぼる必要あないでしょう。
登録変更の過渡期に準備している書類においては、押印の日付と実印の求めがあるかの確認次第ということでしょう。
極端な実例では、行政機関での証明書への押印(電子印・印影の印刷)を見るとわかりやすいでしょう。住所地役所での住民票で例を挙げますと、行政などでは代表印が角印が多く、○○市長印住民課用といったようなものになっています。当然、市長が一つ一つ押印の確認もせずに、担当部署職員による押印または電子印の印刷となりますが、有効なものです。
法人であっても事務員などが中心に書類作成のうえでの押印となるケースが多いでしょうしね。
長文となりましたが、代表印を複数持つことも大事ですし、過去の押印についてまで実印の変更の影響はありません。
ただし、銀行融資で銀行などのルールでは、継続取引中に追加融資などの際、以前提出した印鑑証明とのチェックで済ませるケースがあります。当然こととなることとなるので、担当営業等と相談や印鑑証明の再提出が必要でしょう。
No.2
- 回答日時:
>旧印鑑での契約書、不動産登記なども新しい印鑑で登録し直さなくてはいけないのでしょうか?
締結後なので、必要ありません。
新たな取引の時には、もちろん印鑑証明を求められます。
No.1
- 回答日時:
その必要はありません。
なぜ実印(印鑑証明)を使って契約したり登記申請するかというと、当事者本人(法人)であること、当事者の意思であることを確認するためです。
ですから契約が成立したり登記が完了したものは、特に印章を変えたからと契約書を作り直したり登記を改めて行う必要はありませんし、
改印は過去の契約や登記に影響しません。
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