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退職について(重要)知恵コイン100枚

無期派遣(正)社員です。

派遣会社に入社してから派遣の世界というものを味わいメンタルが病んでしまいました。
待機期間といわれる派遣先に配属されていない期間に、電子ファイルで退職届を提出しました。

しかし、「退職届なので承る方向だが、一度面談をさせて頂き最終的な意思確認を承る方向で進めたいと考えている」とのような返信が来ました。

私が提出したのが退職願ではなく退職届である以上、退職の意志は伝わっているはずなのでただ引き止めやゴリ詰めする機会が欲しいだけのように聞こえます。

また、待機中であるため「退職日までの在籍期間の服務意思の合理的説明をしろ」と要求されています。

これはおそらく、待機中も待機保証が出ることが理由です。

「お前は待機中なのに退職日までの在籍期間に何に服務する気だ?お前に待機保証を払う理由を説明しろ」という意味だと考えますがどう思いますか?

退職する社員に待機保証を出したくないが欠勤しろとは言えないということでしょうか?

社会人として非常識なのは承知していますが、とにかく派遣会社の方々が恐ろしくて面談もしたくないし、電話も出たくないので退職までのやり取りはこのままメールで行いたいと考えています。

有給もないので、私がすべき返信は

①退職日までの在籍期間は欠勤扱いにしてください。
②退職届を受け取り確認していただいている以上、面談するつもりはありません。

この2点をメールで伝えようと思いますがどうですか?

また、派遣会社やブラック企業を退職した方で退職時のエピソードがあれば聞きたいです。

A 回答 (1件)

結論


質問内容では、精神的メンタルで病んで派遣先から病気休養中の待期期間なのかは不明ですが、退職は可能です。
退職届に退職日を記載しているか?又は退職日記載しないで退職する旨を伝える退職願い届になっていかるかです。
しかし。民法第672条の規定で2週間経過することで雇用契約は終了するため退職することは可能です。

本来、給与の支払いは「ノーワーク・ノーペイ」が原則です。
「待機」は、派遣会社が派遣先の照会ができいない状態での待期期間になります。
派遣先を照会できない待機期間中は給与補償する意味合いの休業手当することが派遣者に義務付けれています。
その為、派遣会社は「待機」について、「退職日までの在籍期間の服務意思の合理的説明をしろ」と説明を求めていますが、先述べた通り、待機期間中であっても退職することは可能ですので、退職届書に退職日が設けれていないときでも退職する旨を伝え日から2週間経過することで退職できます。但し、民法第627条の規定で退職する旨を伝える必要があります。
書面またはメールなどの方法で保全する必要があります。

無期派遣社員雇用契約の他に就業条件明示書が発行しているか、就業条件明示書を書面で受取るかまたはメールで受け取っているかですが、
派遣の場合、労働基準法の雇用契約書他に就業条件明示書の書面での発行が義務となります。
再度、就業条件明示書を確認することです。
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