No.13
- 回答日時:
道路交通法第22条の最高速度制限は、「車両」が対象です。
第23条の最低速度制限は、「自動車」が対象です。
自転車(電動アシスト自転車を含む)は、道交法上は「軽車両」に該当します。軽車両は自動車と同じく「車両」に含まれます。
ということで、
第22条の「車両」には、軽車両である自転車も含まれていると言えるでしょう。
現実的には、自転車が公道で法定速度(一般道60km/h)を超えて走ることは不可能でしょう。
しかし状況によっては、道路標識による指定速度(路地の20km/h制限とか市内全域40km/h制限とか)を超えることは十分可能です。
歩行者が利用する一般道で、自転車が15〜20km/hで向かって来たりすぐ脇を追い越したりすると、歩行者は一瞬恐怖を感じます。
特に、公道をトレーニングコースと勘違いしている輩がロードバイクで疾走するのは、危険行為以外の何ものでもありません。
ママチャリ(←一部の自転車愛好家が好んで使う蔑称)を、ロードレーサースタイル完全装備のバイクが猛スピードで追い越してビビらせた(急停止させた)のを目撃したことがあります。
こういう危険運転は、速度違反でも安全運転義務違反でも何でもいいから厳重に取り締まって厳しく処分してほしい。
ちなみに、道交法の安全運転運転義務は「車両等の運転者」が対象なので、軽車両である自転車も当然含まれます。
------
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
No.12
- 回答日時:
これね。
https://trafficnews.jp/post/114261
これでいいんじゃない。
まともな人は、考えて走行するから。
https://www.hbc.co.jp/news/5826a313ffaa5c61644de …
ほぼ、無防備ですからね。規制、警備しててもですからね。
ほんと、残念な事故です。
No.11
- 回答日時:
道路交通法 第22条には 「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
」とされていますので、自転車のような軽車両もこれにあてはまりますが、軽車両は法定最高速度が指定されていないので、
速度指定のない道路での走行速度には上限がないので
いくら出してもよいことになりますが。
一般道でも直線下りで、「緊急退避所」がもうけられているような道路で80km/hは出てるような自転車をみかけますが、
自動車はエンジンブレーキとかリターダがついていますが、
自転車はプアなブレーキしか就いていません。
停止までエネルギーを殺せるとはとても思えません。
https://biz-journal.jp/2019/05/post_27906.html
No.8
- 回答日時:
2018年3月9日、警視庁の公式Twitterで言及しています。
道路標識がある場所では、道路標識に従うこと。
自動車と同じです。
道路標識がない場所では、制限はありません。
自動車の場合は60kmですから、自動車以上に出してもOKです。
プロのロードレースの山道の下りでは100km以上出してますね。
No.7
- 回答日時:
具体的に何キロまでという数値では規定されていません
速度計のない自転車がほとんどですからね
でも無制限でなんでもありか?
そこは道交法の70条安全運転義務違反が規制根拠と言えるでしょう
「他人に危害を及ぼさないよう安全に運転しなければならない」
これが出来ない状況なら違法です
No.6
- 回答日時:
どこでそんな誤った情報を聞いたのでしょう。
(´・ω・`) 道路の制限速度以上出したらアウト。
もう何十年も前、学生の頃に制限速度50kmの道路を【速度特化にカスタマイズしたMTB】で時速80kmを出してパトカーに止められたことがあります。
(見通しの良い交差点のない一本道で...)
まあ、時速30km以上出せる人は滅多にいませんから、普段使いであれば気にしなくても大丈夫。
ロードバイクに乗る時には注意しましょう……という程度かな。
生活道路などでは制限速度の表示が無いことがあります。
その場合、制限は設けられていませんが、原付バイクと同じと考えてください。
てか、出せるもんなら出してみろって感じかな。
・・・
そんなわけで法的に制限速度が決まっていないサーキットのような専用施設であれば、いくらスピードを出しても構いません。
公道ではアウト。
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