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一般的に、正社員雇用から妊娠〜産休〜育児休業〜を経て再び職場に復帰する場合、以前の正社員雇用ではなくパートなどの形態になってしまう事が多いのでしょうか?今後の参考にお聞きたいです。ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

結論


あなたは雇用契約(労働契約)で正社員採用である場合、「妊娠〜産休〜育児休業〜を経て再び職場」した場合に、双方の合意なしで雇用契約の変更はできません。
職場復帰後に身分変更(正社員からパート社員)は双方の合意がない身分変更は違法になります。
但し、職場復帰後に双方(あなたと会社)で話し合いで決めたときは問題はありません。しかし、あなたの同意を確認することなく身分変更は禁止行為です。
労働契約第8条(雇用形態変更)
就業規則等で定めた規定でも、双方の合意なしの雇用形態変更は就業規則よりも労働契約法が適応します。
(労働契約の内容の変更)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
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青山って人は妊娠、5回繰り返し最後辞めました。


五人目産んで辞めた、となりますと、同期で子供いない人からしたら、なんだあの人。
産休ばかりだなと。
10年在席しました、働いたのは5年とかですね。
正社員で
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