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目的刑論に従えば、裁くこと自体はできるのではないでしょうか?人を刑務所に収監することは犯罪抑止のためであって、贖罪とかは関係ないみたいな

A 回答 (3件)

犯罪行為の危険性のある人間であっても、国家が公権力性をもって個人の人権は存在するので、それを制限する以上ただの漠然とした「犯罪抑止のため」という理由は成立しません。

そのような理由が認められてしまうとすると、国家や大衆マジョリティーの恣意的な個人の迫害、弾圧などが容易になってしまうので、現代の刑法体系ではそのような抽象的刑罰は認められてません。

現在の刑事事件による犯罪とは、犯罪を構成する行為(構成要件)に該当する、違法性のある、有責な行為、を指しそれすべてに当てはまる場合にのみ刑罰を課し、どれかが欠けた場合は無罪です。精神疾患などで無罪になった場合は、例外的に入院措置などがとられますが、これはある意味犯罪の結果責任を棄却された見返りとしての強制収容と言えます。また、未成年などの犯罪の場合は少年裁判によって更生の道が模索されるのは精神的に未熟だからとされるだけです。

ちなみにここで言う「違法性」という言葉は刑法に違反する行為をしたから違法だと矛盾するように聞こえるでしょうが、現在の刑法の基本として結果無価値と行為無価値説の二つの考え方がとられるとされます。簡単に言うと、行為そのものの重大さに対する結果をおこしたという事実そのもの(例、やむを得ずでも人を殺すこと)と、結果そのものではなくてその犯罪行為そのものが社会規範を逸脱したとすること(交通事故になってないけど信号無視で運転したこと)があります。

貴方は犯罪抑止のため、と言いますが、突き詰めると社会なんて不公平はいくらでもあります。ただ都合の悪い人間が世の中に出てくるたびに公権力でただ排除しても本質的解決にはならず、世の中よくならないとおもいませんか?犯罪を犯す人間が、仮に現代の一般的人間の価値観において極悪非道だとしても、それ自体を一方的に排除することでは問題解決にはならないのです。
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人に自由意志がないとすれば人を


裁けなくなると言いますが、
 ↑
道義的責任論に従えばそうなります。

どうして裁けるのか。
彼は、犯罪を侵す、侵さないの自由を
持っていた。

その選択結果として侵したんだから
裁くことが可能になる。




目的刑論に従えば、裁くこと自体は
できるのではないでしょうか?
 ↑
目的刑論。
刑罰の本質は、犯罪に対する報いではなく、
犯人の性格を改善し、以後の犯罪が行なわれないように
する目的のもとに加えられるものであるとする説。

自由意志がなければ、処罰したって
改善など期待出来ません。
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でも刑期も決められないですよ。


情状酌量も判断できないです。
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この回答へのお礼

なるほどですね

お礼日時:2023/10/29 18:14

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