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親戚のおばあさんの事なんですが 旦那さんは亡くなってしまって 1人で暮らしています。娘が1人いたのですが 若い時なくなってしまって孫が1人います。亡くなった娘の旦那だった人は 再婚して子供が2人います。
その場合 お婆さんが無くなったら 遺産は孫に全部いくのですか?お婆さんには 実の妹が近くに住んでいて その妹夫婦が買い物や色々お手伝いをしています。
多分妹は 遺産を少し貰えるかと期待をしているみたいで まだ全然元気なのに 金融機関に聞きに行ったりしています。孫が遠い所にいるので 何も出来ないので 身の回りの事をしてあげてるのに 一銭もくれないなどと言ったりもしています。
妹が貰えることってありますか?
やっぱり全部孫にいくのでしょうか?

A 回答 (3件)

はい

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/27 15:56

孫だけが相続人です。



子や孫がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になれません。
孫は一切祖母の世話をしていなくて、妹だけが世話をしていても、法律上は相続権はありません。

妹さんも財産目当てということではなく、姉妹としての愛情から世話をしているのでしょうから、そのお祖母さんは遺言状を書いて、妹にいくらかのお礼を遺すのが礼儀でしょう。

あなたがどういう立場か分かりませんが、お祖母さんと親しく話せる間柄なら遺言を残すことをアドバイスしてあげるといいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
妹は私の姑です。仲が良いので色々話してきます。
やっぱり妹にお礼を遺してあげればいいんですけど お姉さんがそれに気づくかどうかなんですよね。

お礼日時:2023/11/27 16:06

普通は、子どもや孫が居なければ、親や兄弟にも相続権はあります。

しかし、子どもが居る時点で、そちらの相続権はなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。

お礼日時:2023/11/27 16:06

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